商標拒絶査定不服審判
2022-650018
フラッシュデイ、フラッシュ
- 審判番号
- 2022-650018
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1510156
- 請求日
- 2022年04月05日
- 審決日
- 2022年09月15日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】HENSOLDT Sensors GmbH
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】本宮 照久
- 【請求人代理人】猿山 純平
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W13)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1510156号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「FLASH D」の文字を横書きしてなり、第9類及び第13類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2019年(令和元年)5月2日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2019年(令和元年)10月14日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
本願は、2021年(令和3年)2月25日付けで暫定拒絶通報がされ、同年6月25日に意見書が提出されたが、同年12月14日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年4月5日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、原審における令和3年6月25日付け手続補正書及び2022年(令和4年)4月1日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第13類「Missile defence weapons and parts therefor; detachable pod or pack containing machine guns and automatic guns made of metal or of fibre-reinforced plastic connectable with a vehicle, in particular air vehicle, ship, land vehicle; laser beam weapons, especially direct infrared counter measure (DIRCOM); laser weapons; optical and laser-based sight for weapons, in particular for weapon stations.」と限定されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4335017号商標及び登録第5801713号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-650018