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商標拒絶査定不服審判

2021-005116

タイトー

審判番号
2021-005116
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-019569
請求日
2021年04月21日
審決日
2021年11月24日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社タイトー
  • 【請求人代理人】特許業務法人R&C
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .26 -WY (W09161825282930323536374143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-19569拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「TAITO」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第18類、第25類、第28類、第29類、第30類、第32類、第35類、第36類、第37類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年2月25日に登録出願されたものである。 原審では、令和2年11月24日付けで拒絶理由の通知、同3年1月5日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年3月25日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年4月21日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出されている。 本願の指定商品及び指定役務は、原審及び当審における上記の手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3346672号商標(以下「引用商標」という。)は、「泰斗」の文字を縦書きしたものであり、平成7年5月15日登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同9年9月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおりの商品及び役務に補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品及び役務はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-005116

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