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商標拒絶査定不服審判

2022-002671

マットピュア、エムエイテイピュア、エムエイテイ、テイピュア、ピュア

審判番号
2022-002671
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-101364
請求日
2022年02月24日
審決日
2022年05月10日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社マンダム
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 山田 啓之
分類
T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-101364拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「MA-T Pure」の欧文字を表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),除菌剤,手指用除菌剤,ウェットティッシュペーパーに染み込ませた除菌効果を有する薬剤」を指定商品として、令和2年8月17日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年6月15日付けの拒絶理由の通知に対し、同年8月3日付けの意見書が提出されたが、同年11月24日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同4年2月24日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 そして、原査定は、本願商標及び引用商標の構成中、「MA-T」の文字部分をそれぞれ抽出し、その上で、本願商標と引用商標とは類似し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)登録第5971220号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:MA-T System(標準文字) 登録出願日:平成29年2月3日 設定登録日:平成29年8月10日 指定商品:第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」及び第5類「薬剤,歯科用材料,サプリメント」 (2)登録第5982349号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲のとおり 登録出願日:平成29年2月3日 設定登録日:平成29年9月22日 指定商品:第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」及び第5類「薬剤,歯科用材料,サプリメント」 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「MA-T Pure」の欧文字を表してなるものであり、その構成文字は、同書、同大でまとまりよく一体に表されているものであって、これより生じる「エムエイティーピュア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、「Pure」の文字(語)が、「純粋なさま」等を表す語(岩波書店発行「広辞苑 第7版」)であるとしても、本願商標に係る前記構成及び称呼においては、本願商標は、不可分一体のものとして、認識、把握されるとみるのが相当である。 他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「MA-T System」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字は、同書、同大でまとまりよく一体に表されているものであって、これより生じる「エムエイティーシステム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、「System」の文字(語)が、「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」等を表す語(前掲書)であるとしても、引用商標1の指定商品との関係から商品の品質を表したものと認識されるとはいえず、また、引用商標1に係る前記構成及び称呼においては、引用商標1は、不可分一体のものとして、認識、把握されるとみるのが相当である。 また、引用商標2は、別掲のとおり、図形部分と「MA-T」及び「System」の文字を上下2段に表した文字部分からなるものであり、当該図形部分と文字部分とは視覚上分離して観察されるものであって、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。 そして、引用商標2の構成中の文字部分については、その構成文字は、上下2段に表されているものの、同書、同大でまとまりよく一体に表されているものであって、これより生じる「エムエイティーシステム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そうすると、引用商標1と同様の理由により、引用商標2の構成中の文字部分は、不可分一体のものとして、認識、把握されるとみるのが相当である。 さらに、本願商標及び引用商標に接する取引者、需要者が、殊更「Pure」又は「System」の文字を捨象し、「MA-T」の文字のみに着目するというべき事情も見いだせない。 そうすると、本願商標及び引用商標の構成中「MA-T」の文字部分をそれぞれ抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-002671

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