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商標拒絶査定不服審判

2024-021090

マット、エムエイテイ、ミクストメディアアドバンストテクノロジー、ミクストメディア、ミックストメディア、アドバンストテクノロジー

審判番号
2024-021090
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-114863
請求日
2024年12月27日
審決日
2025年06月30日
公報発行日
2025年09月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】マット株式会社
  • 【請求人代理人】大澤 豊
  • 【請求人代理人】大沼 加寿子
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .261-Z (W0916374142) / T18 .262-Z (W0916374142) / T18 .263-Z (W0916374142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-114863拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年10月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年5月28日付け:拒絶理由通知書 令和6年8月9日:意見書、手続補正書の提出 令和6年9月30日付け:拒絶査定 令和6年12月27日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正書により、第9類、第16類、第37類、第41類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4891872号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「MAT」の欧文字を横書きしてなる商標 登録出願日:平成16年6月2日 設定登録日:平成17年9月2日 指定役務:第37類に属する別掲3のとおりの役務 (2)登録第4891873号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「MAT」の欧文字を横書きしてなる商標 登録出願日:平成16年6月2日 設定登録日:平成17年9月2日 指定役務:第42類に属する別掲4のとおりの役務 (3)登録第6616710号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「MAT」の欧文字を横書きしてなる商標 登録出願日:令和2年12月17日 設定登録日:令和4年9月20日 指定商品:第9類に属する別掲5のとおりの商品 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号の該当性について ア 本願商標と引用商標との類否について (ア)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、上段に「mat」の欧文字を崩し字風の書体で表し、その下段に「MIXEDMEDIA ADVANCED TECHNOLOGY」の欧文字を横書きしてなるところ、上段と下段の各文字部分は、異なる大きさ及び書体で表されていることから、視覚上分離して看取されるものである。 そして、構成中上段の「mat」の文字は、「下敷き。敷物。」(出典:「英辞郎on the WEB」株式会社アルク)の意味を有する語であり、他方、下段の「MIXEDMEDIA ADVANCED TECHNOLOGY」の文字は、一連で辞書等に掲載のない語であり、本願商標の指定商品及び指定役務との関係において具体的な意味合いを想起させるものでもなく、特定の観念を生じないというべきであるから、上段と下段の各文字に観念的な関連性も見いだすことはできない。 そうすると、本願商標の構成においては、上段及び下段の文字を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、その構成中、上段に大きく目立つ態様で表された「mat」の文字部分を要部として抽出し、これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 そうすると、本願商標は、その構成中の「mat」の文字に相応して「マット」の称呼を生じ、「下敷き。敷物。」の観念を生じるものである。 (イ)引用商標について 引用商標1ないし引用商標3は、前記3のとおり、「MAT」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、上記(ア)と同様に、「下敷き。敷物。」の意味を有する語であるから、引用商標1ないし引用商標3は、その構成文字に相応して「マット」の称呼を生じ、「下敷き。敷物。」などの観念を生じるものである。 (ウ)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ上記(ア)及び(イ)のとおりの構成よりなるところ、両商標は、その全体の外観構成において相違するものの、本願商標の要部である「mat」と、引用商標の「MAT」の文字部分とを比較すると、両者は小文字と大文字という差異を有するとしても、いずれも語頭から語尾までの「mat(MAT)」の全てのつづりを共通にするものであるから、外観上近似した印象を与えるものである。 そして、称呼においては、本願商標の要部である「mat」の文字から「マット」の称呼を生じ、引用商標の「MAT」の文字部分から「マット」の称呼を生じることから、両者は、「マット」の称呼を共通にするものである。 また、観念については、両者は「下敷き。敷物。」の観念を共通にするものである。 してみれば、本願商標の要部である「mat」と、引用商標の「MAT」の文字部分において、同じつづりよりなるから、外観上類似し、「マット」の称呼及び「下敷き。敷物。」の観念を共通にするものであるから、これらを総合して全体的に考察すると、本願商標と引用商標は類似の商標というべきである。 イ 本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について 本願商標の指定商品及び指定役務中の第9類「電気通信機械器具,携帯情報端末」は、引用商標3の指定商品中の第9類「音響の記録用・送信用又は再生用の装置,スピーカー及びスピーカーユニット,マイクロホン,音響及び映像の受信用の装置,ヘッドホン,音響及び映像の記録用及び再生用機械器具,音声の遠隔制御装置,音声信号再生用の機械器具,ハイファイ音響装置,音響の記録用・送信用又は再生用の装置専用スタンド,スピーカー及びスピーカーユニット専用スタンド,マイクロホン専用スタンド,音響及び映像の受信用の装置専用スタンド,ヘッドホン専用スタンド,音響及び映像の記録用及び再生用機械器具専用スタンド,音声の遠隔制御装置専用スタンド,音声信号再生用の機械器具専用スタンド,ハイファイ音響装置専用スタンド,音響の記録用・送信用又は再生用の装置の部品・附属品及びアクセサリー,スピーカー及びスピーカーユニットの部品・附属品及びアクセサリー,マイクロホンの部品・附属品及びアクセサリー,音響及び映像の受信用の装置の部品・附属品及びアクセサリー,ヘッドホンの部品・附属品及びアクセサリー,音響及び映像の記録用及び再生用機械器具の部品・附属品及びアクセサリー,音声の遠隔制御装置の部品・附属品及びアクセサリー,音声信号再生用の機械器具の部品・附属品及びアクセサリー,ハイファイ音響装置の部品・附属品及びアクセサリー,電気通信機械器具」と、本願商標の指定商品及び指定役務中の第9類「携帯情報端末,電子応用機械器具並びにその部品および附属品,電子計算機用プログラム」は、引用商標3の指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品」と、本願商標の指定商品及び指定役務中の第37類「建設工事,コンピュータシステムの設置工事,通信ネットワークシステムの設置工事,電気通信システム用のコンピュータハードウェアの設置工事・修理又は保守,電子情報表示装置の設置工事・修理又は保守」は、引用商標1の指定役務中の第37類「除湿室の建物の改修工事,動物飼育室の改修工事,その他の特殊環境室の改修工事,コージェネレーションシステム一式工事,地域冷暖房システム一式工事,熱供給プラント一式工事,熱供給プラント改修工事,除湿室一式工事,温室一式工事,恒温恒湿室一式工事,環境試験室一式工事,動物飼育室一式工事,塗装ブース一式工事,冷却塔・ヒーティングタワー・その他気液接触塔築造一式工事,気液接触塔改修工事,水泳プール設備一式工事,建物内の防煙・排煙設備一式工事,機械式駐車装置設備一式工事,ごみの真空搬送設備に関する一式工事,その他の建築一式工事,コージェネレーションシステムの改修工事,工業用炉築造工事,厨房設備工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,温室の内装仕上工事,除湿室の内装仕上工事,その他建物の内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,冷却塔の設置工事,空調機械器具の設置工事,冷凍機械器具の設置工事,その他の機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,空気調和設備工事,給排水・衛生設備工事,汚水処理設備工事,浄水装置の設置工事,消防設備工事,建物の防湿工事,原子力施設・その他の施設における放射線遮蔽工事,その他の建設工事,建築物の取り壊し,機械器具の設置工事に関する情報の提供,建設工事に関する情報の提供,建築物及び建築設備の防錆処理,建築物及び建築設備の防錆処理に関する助言,建築物及び建築設備の防音・遮音工事,建築物及び建築設備の防振・免震工事,建物の修理又は保守」と、本願商標の指定商品及び指定役務中の第37類「電気通信システム用のコンピュータハードウェアの設置工事・修理又は保守,電子情報表示装置の設置工事・修理又は保守」は、引用商標1の指定役務中の第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守に関する助言,電子応用機械器具の修理に関する情報の提供」と、本願商標の指定商品及び指定役務中の第37類「電子情報表示装置の設置工事・修理又は保守」は、引用商標1の指定役務中の第37類「電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守に関する助言,電気通信機械器具の修理に関する情報の提供」と、本願商標の指定商品及び指定役務中の第37類「建設工事に関する指導・助言及びコンサルティング」は、引用商標1の指定役務中の第37類「建築一式工事に関する助言,建具工事に関する助言,塗装工事に関する助言,内装仕上工事に関する助言,板金工事に関する助言,防水工事に関する助言,管工事に関する助言,機械器具設置工事に関する助言,電気工事に関する助言,電気通信工事に関する助言,熱絶縁工事に関する助言,インターネットによる建設工事に関する助言,冷凍機の設置工事に関する助言,ボイラーの設置工事に関する助言,ポンプの設置工事に関する助言,照明器具の工事に関する助言,建物の工事に関する助言,建築設備工事に関する助言,冷却塔の設置工事に関する助言,気液接触塔の築造工事に関する助言,コージェネレーションシステムの工事に関する助言,地域冷暖房システムの工事に関する助言,熱供給プラントの工事に関する助言,除湿室の工事に関する助言,その他の環境試験室の工事に関する助言,その他の建築工事に関する助言,建築物の施工管理,建築物及び建築設備の防錆処理に関する助言,建築物及び建築設備の防音・遮音工事に関する助言,建築物及び建築設備の防振・免震工事に関する助言」と、本願商標の指定商品及び指定役務中の第37類「建築設備の運転・点検・整備」は、引用商標1の指定役務中の第37類「熱供給プラントの運転,建物の電源設備・空調設備・衛生設備・防犯設備・防災設備の運転・管理・保守,その他の建築設備の運転・点検又は保守,建築設備の運転に関する助言,建築設備の運転データの整理,建築設備の運転に関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の運転状況の監視(コンピュータを利用した監視を含む。),コンピュータによる建築設備・プラントの運転管理,コージェネレーションシステムの運転に関する助言,地域冷暖房システムの構成部材の点検・整備,ボイラーの運転に関する助言,ポンプの運転に関する助言,気液接触塔の運転に関する助言,地域冷暖房システムの運転に関する助言,熱供給プラントの運転に関する助言,建築物及び建築設備の防錆処理,建築物及び建築設備の防錆処理に関する助言,建築物又は工場における建築設備の保守・管理」と、本願商標の指定商品及び指定役務中の第41類「陸上競技に関する教育の研究,陸上競技の指導法に関する研究」及び第42類「陸上競技の歴史に関する調査又は研究,陸上競技に用いる運動用具に関する調査・試験又は研究,陸上競技に関する新商品開発のための調査・試験又は研究」は、引用商標2の指定役務中の第42類「機械器具の検査又は測定,技術的課題の研究,機械器具に関する試験又は研究,物品の静電気帯電防止に関する助言,空調機器・その他機械器具の検査・測定」と、本願商標の指定商品及び指定役務中の第42類「建築物の設計に関する指導及び助言」は、引用商標2の指定役務中の第42類「建築物の設計・製図,建築設備の設計に関する助言,建築物の設計・製図に関する助言,測量」と、本願商標の指定商品及び指定役務中の第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」は、引用商標2の指定役務中の第42類「コンピュータの設計に関する助言,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の製図,建築設備の設計」と、本願商標の指定商品及び指定役務中の第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」は、引用商標2の指定役務中の第42類「電子計算機・ボイラー・建築設備・地域冷暖房プラントその他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と同一又は類似の商品又は役務である。 ウ 小括 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定商品及び指定役務は引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標は上段部分と下段部分は非常に近接して配置され、上段の「m」の文字部分は下段の「MIXEDMEDIA」の文字部分に覆いかぶさるような状態で配置されており、上段部分と下段部分とは常に同時に目に入る一連一体の構成となっているから、個々を分離すべきものではない旨主張する。 しかしながら、上記(1)アで述べたとおり、本願商標は、上段と下段の文字部分とは、相互に間隔を空けて、それぞれ重なり合うことなく配置された構成よりなるところ、両者は、外観上、分離して看取されるものであり、また、「mat」の文字部分は、大きく目立つ態様で表されていることから、視覚上、強く印象づけられるものであり、本願商標から「mat」の文字部分を要部として抽出することは許されるとみるのが相当である。 したがって、請求人の上記主張は、採用することはできない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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