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商標拒絶査定不服審判

2025-017463

ワンデーパーマ、イチデーパーマ、ワンデー、イチデー

審判番号
2025-017463
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-102962
請求日
2025年11月04日
審決日
2026年06月11日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社マンダム
審判長/審判官
  • 審判長 真鍋 伸行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-102962拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年9月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 4月14日付け:拒絶理由通知書 令和7年 6月 2日 :意見書の提出 令和7年 8月 5日付け:拒絶査定 令和7年11月 4日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「1dayパーマ」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「1dayパーマ」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中、「1day」の文字は、「使用期限や効力などが一日限りであること。また、そのもの。」等の意味を有する「ワン‐デー(one‐day)」の語に通ずるものであり、「パーマ」の文字は、「熱や薬品を用いて頭髪に波形をつけること。また、その髪型。パーマネント。」等の意味を有する語であるから、本願商標はその構成全体から、「1日限りのパーマネント」程の意味合いを容易に認識させるものといえる。 そして、インターネット情報等によれば、本願の指定商品に係る分野において、(1)髪などの状態を1日だけ保持するような効果のある商品について、「1DAY(day)」の文字が使用されている実情、(2)一時的にパーマをかけたようなヘアスタイルにできることを謳った商品が取り扱われている実情が認められる。 以上を総合すると、本願商標は、その指定商品との関係において、その構成全体から、「1日だけパーマをかけたような髪型(にする商品)」程の意味合いを容易に認識させるものというべきである。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が、「1日だけパーマをかけたような髪型にする商品」であること、すなわち、単に商品の品質(用途・効能等)を理解、認識するにすぎないというべきであるから、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「1dayパーマ」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中、「1day」の文字は、「使用期限や効力などが一日限りであること。また、そのもの。」等の意味を表す「ワン‐デー(one‐day)」に通じるものであり、「パーマ」の文字は、「毛髪に熱や化学薬品を用いて、長期間崩れない波形をつけること。また、その髪形。」を意味する「パーマネント‐ウエーブ【permanent wave】」の略として一般に知られるものである(いずれも出典は、株式会社小学館「デジタル大辞泉」)。 そして、本願商標は、全体として特定の意味を有する成語として辞書等に載録されているものではなく、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野において、その構成中の「1day」又はこれに通じる「1DAY」等の文字が、髪の色や髪型などの状態を保持するような効果のある商品について使用されている事実が散見されるとしても、本願商標の構成全体としての意味内容は曖昧なものであって、その指定商品との関係において、商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難い。 さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「1dayパーマ」の文字が商品の品質等を具体的に表示するものとして、一般に使用されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示するものと理解するというべき事実を発見することもできなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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