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商標拒絶査定不服審判

2025-016476

ピュレグミ、ピュレ、ピュア、グミ

審判番号
2025-016476
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-101653
請求日
2025年10月16日
審決日
2026年08月18日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】カンロ株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人みなとみらい特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 藤田 和美
  • 審判官 林田 悠子
分類
T18 .261-WY (W141618252643) / T18 .262-WY (W141618252643) / T18 .263-WY (W141618252643)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-101653拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年9月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 4月10日付け:拒絶理由通知書 令和7年 6月 3日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 7月23日付け:拒絶査定 令和7年10月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1の構成よりなり、第14類、第16類、第18類、第25類、第26類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4309873号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成10年3月4日 設定登録日:平成11年8月27日 最新の更新登録日:平成31年4月2日 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消し審判により、一部の指定商品についての商標登録を取り消す旨の審決がなされ、審決の確定登録がなされたもの。) (2)登録第4759239号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成13年10月29日 設定登録日:平成16年3月26日 最新の更新登録日:令和5年12月8日 指定商品:第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (3)登録第5013427号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:平成18年6月14日 設定登録日:平成18年12月22日 更新登録日:平成28年12月6日 指定商品:第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (4)登録第6621021号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:PURE(標準文字) 登録出願日:令和4年6月8日 設定登録日:令和4年9月28日 指定商品:第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (5)登録第6826028号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:ピュア(標準文字) 登録出願日:令和6年1月6日 設定登録日:令和6年7月19日 指定商品:第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 以下、引用商標1ないし引用商標5をまとめていう場合は、「引用商標」という。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、上段に「Pure」(「e」にアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字を大きく、下段に「ピュレグミ」の片仮名を小さく、近接して二段に横書きしてなるものである。 そして、アクサンテギュが付された「Pure」の文字は、我が国の一般的な辞書等に掲載がなく、一種の造語と認められるところ、造語からなる欧文字については、我が国において広く親しまれた英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されることが一般的であるが、本願商標の構成中の「Pure」は、アクサンテギュが付されていることから、英語以外のアクサンテギュを用いる言語(フランス語等)の単語を表したものとの印象を与え、下段の片仮名のうち「ピュレ」の文字は、上段の欧文字のローマ字風の発音に相応するものであることから、本願商標は、下段の「ピュレグミ」の片仮名のうち「ピュレ」が上段の「Pure」の欧文字の表音を表したものと無理なく理解されるものである。 そうすると、上段と下段の文字部分の大きさ及び文字種が異なるとしても、両文字部分は近接してまとまりよく表されており、前述のとおりの両文字部分の称呼上の結びつきをも勘案すると、本願商標は、一体的に看取されるものである。 また、「ピュレグミ」の文字は、我が国の一般的な辞書等に掲載がなく、一種の造語と認められ、本願の補正後の指定商品との関係において、出所識別標識としての機能を果たさない等の事情は認められず、そのほか、本願の補正後の指定商品を取り扱う分野における取引の実情から、本願商標の構成中、「Pure」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。 そうすると、本願商標に接する需要者は、殊更「Pure」の文字部分のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。 以上よりすれば、本願商標の構成中、「Pure」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。 したがって、本願商標の補正後の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中から「Pure」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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