商標拒絶査定不服審判
2023-650083
プリマロフト、ピイユウアアルイイ、ピュア、プロデュースドユージングリデュースドエミッションズ、プロデュースドユージング、リデュースドエミッションズ
- 審判番号
- 2023-650083
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1529661
- 請求日
- 2023年10月13日
- 審決日
- 2024年08月27日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】PrimaLoft, Inc.
- 【請求人代理人】山口 健次郎
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .26 -WY (W1722)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1529661号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2019年8月27日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2020年(令和2年)2月12日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2021年(令和3年)5月25日付け :暫定拒絶通報
2021年(令和3年)8月12日 :意見書の提出
2022年(令和4年)11月16日付け:基礎効力一部終了通報の国際登録簿への記録
2023年(令和5年)6月30日付け :拒絶査定
2023年(令和5年)10月13日 :審判請求書の提出
2023年(令和5年)10月16日付け:商品等限定通報の国際登録簿への記録
2024年(令和6年)8月27日付け :限定無効宣言
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類、第22類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の国際登録簿に記録された基礎効力一部終了通報及び商品等限定通報並びに当審における限定無効宣言の結果、最終的に、第17類「Stuffing composed of polyethylene or plastic, not for use in building insulation.」及び第22類「Fiberfill; synthetic fibers and filaments for use in the manufacture of fabrics, textiles, bedding, pillows, and yarns; polyester fibers.」とされたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4056225号商標、登録第4231342号商標、登録第4309873号商標、登録第4361505号商標、登録第4725054号商標、国際登録第1173332号商標及び国際登録第1183931号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
原査定の拒絶の理由に引用された国際登録第1173332号商標の商標権は、国際登録に基づく商標権に係る閉鎖登録原簿の記載によれば、2023年(令和5年)7月4日に存続期間満了により消滅し、同6年4月23日に存続期間満了による抹消の登録がなされている。
また、本願の指定商品は、前記2のとおり限定等された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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