商標拒絶査定不服審判
2025-007295
ウルピュアベース、ウルピュア、ウル、ユウアアルユウ、ピュアベース、ピュア
- 審判番号
- 2025-007295
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-128705
- 請求日
- 2025年05月12日
- 審決日
- 2025年07月29日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 資生堂
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-128705拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年11月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 7月17日付け:拒絶理由通知書
令和6年 8月27日 :意見書の提出
令和7年 2月 3日付け:拒絶査定
令和7年 5月12日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「うるピュアベース」の文字と「URU PURE BASE」の文字を、上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5991261号商標
商標の構成:うるピュアピンク(標準文字)
指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成29年 4月11日
設定登録日:平成29年10月27日
(2)登録第6006271号商標
商標の構成:うるピュアLip(標準文字)
指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成29年 5月16日
設定登録日:平成29年12月22日
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「うるピュア」の文字部分又は「URU PURE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「うるピュアベース」の文字と、「URU PURE BASE」の文字を、上下二段に横書きしてなり、その構成態様から、下段の欧文字は、上段の仮名文字を、文字種を置き換えて表したものと容易に理解し得るものである。
そして、これらの文字は、同書、同大、同色で表されていることから、少なくとも上下段の文字がそれぞれ、外観上まとまりよく一体的に構成されているといえるものである。
また、本願商標の構成全体から生じる「ウルピュアベース」の称呼も7音と冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、原審説示のとおり、本願商標の構成中「BASE」の文字が、「(化粧の)下地クリーム」(出典:「コトバンク」のウェブサイト https://kotobank.jp/ejword/base)を意味する語であり、また、本願の指定商品を取り扱う分野において、同構成中の「ベース」の文字が、化粧下地の商品の名称又は名称の一部に使用されている実情が見受けられることから、これらの文字は、自他商品の識別標識としての機能が弱い又は無いものであるとしても、本願商標の構成中「うるピュア」の文字又は「URU PURE」の文字が、本願の指定商品との関係において、同機能が格別に高いものというべき事情は見当たらない。
そうすると、このような本願商標の構成態様においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「うるピュア」の文字部分又は「URU PURE」の文字部分のみに注目し、これをもって取引に当たる場合があるといい得るほどに、同文字部分が自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「うるピュア」の文字部分又は「URU PURE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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