商標拒絶査定不服審判
2022-002486
ソーカイペパーミント、ソーカイ
- 審判番号
- 2022-002486
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-116659
- 請求日
- 2022年02月18日
- 審決日
- 2022年09月20日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サラヤ株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -Z (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-116659拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「爽快ペパーミント」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年9月18日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年7月12日付けで拒絶理由の通知、同年9月8日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年12月23日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年2月18日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第3類「歯磨き,固形歯磨き,粉歯磨き,ジェル状歯磨き,潤製歯磨き,乳児用歯磨き,幼児用の歯磨き,洗口液,練り歯磨き,水歯磨き,義歯洗浄剤,義歯磨き剤,義歯光沢剤,歯のホワイトニング用クリーム,マウスウォッシュ,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),歯の漂白用ジェル」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「爽快ペパーミント」の文字を標準文字で表してなる。
本願商標の構成中「爽快」の文字は、「さわやかで気持がよいこと。」の意味を有する語であり、「ペパーミント」の文字は、「シソ科の多年草。西洋薄荷。」の意味を有する語であるから、全体として「さわやかで気持ちがよい西洋薄荷。」ほどの意味合いを認識させる。
そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、商品の香り、使用感等の表示として「爽快ペパーミント」の文字が、取引上一般的に使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「ペパーミントのさわやかな香りや使用感を特徴とする商品」であると理解するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章として認識される。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審による証拠調べ通知
当審において、本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。
4 上記通知に対する請求人の意見
別掲の事例は、「爽快ペパーミントフレーバー」、「爽快ペパーミント風味」等の文字を記述的に表した事例であり、「爽快ペパーミント」の文字のみで構成された事例ではないから、当該文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして不特定多数の者により取引上普通に使用されている事実はない。
したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性
ア 本願商標は、「爽快ペパーミント」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「爽快」の文字は「さわやかで気持がよいこと。」の意味を、「ペパーミント」の文字は「シソ科の多年草。全草に精油のメントールを含み、香料・薬品に用いる。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるから、構成文字全体として「爽快なペパーミント」程度の意味合いを想起させる。
イ そして、本願商標の指定商品と関連して、別掲のとおり、例えば「爽快ペパーミントフレーバー」、「爽快ペパーミント風味」、「爽快なペパーミントタイプ」、「爽快なペパーミントのフレーバー・・・」、「シャープで爽快なペパーミントの香り」、「爽快ミント」などと称する、爽快なペパーミント(又はミント)の風味や香りを備える商品が広く流通している実情がある。
ウ そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「爽快なペパーミント」程度の意味合いを想起させるもので、そのような風味や香りを備える商品が広く流通している取引の実情があることを踏まえると、その指定商品に係る需要者及び取引者をして、単に商品の品質(風味、香り)を表示してなると認識、理解されるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、請求人が考案、採択した造語で、構成全体より「さわやかで気持ちがよい西洋薄荷」程度の意味合いを想起させるが、その指定商品との関係において、特定の商品の品質、効能等を、直接的かつ具体的に表示するものとはいえないこと、そして、別掲の事例も、「爽快ペパーミント」の文字のみで構成された事例ではないため、当該文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして不特定多数の者により取引上普通に使用されている事実はないことから、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を果たし得る旨を主張する。
しかしながら、本願商標は、上記(1)ア及びイのとおり、構成文字全体として「爽快なペパーミント」程度の意味合いを想起させるもので、そのような爽快なペパーミント(又はミント)の風味や香りを備える商品が広く流通している実情もあることを踏まえると、その指定商品に係る需要者及び取引者をして、単に商品の品質(風味、香り)を表示してなると認識、理解されるというべきである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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