商標拒絶査定不服審判
2026-002082
エクソソームバンク、エキソソームバンク、エクソソーム、エキソソーム、バンク
- 審判番号
- 2026-002082
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2025-005931
- 請求日
- 2026年02月10日
- 審決日
- 2026年08月14日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】抗菌化研株式会社
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】勝見 元博
- 【請求人代理人】海老 冴佳
- 審判長/審判官
- 審判長 根岸 克弘
- 審判官 駒井 芳子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -WY (W0103)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2025- 5931拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和7年1月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 8月 1日付け:拒絶理由通知書
令和7年 9月12日 :意見書の提出
令和7年11月 7日付け:拒絶査定
令和8年 2月10日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Exosome Bank」の文字を一列に横書きしてなり、第1類「化学品,工業用化学品,化粧品製造用植物エキス(精油を除く。),化粧品製造用茶エキス,化粧品製造用酸化防止剤,化粧品製造用ビタミン,食品製造用植物エキス(精油を除く。),医薬品製造用植物エキス(精油を除く。),科学用化学剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),工業用のり及び接着剤,植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,塗装用パテ,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙(医療用のものを除く。),工業用人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ,化学用試剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),微生物調製剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),生物学的培養組織(医療用及び獣医科用のものを除く。)」及び第3類「化粧品,化粧用クリーム,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,香水類,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,化粧用脱脂綿,脱脂綿に浸み込ませた化粧落とし剤,ネイルアート用ステッカー,爪再建用ドレッシング材,化粧用接着剤,口臭消臭スプレー,口臭用消臭剤,ペット用消臭剤,人用又は動物用の防臭剤,化粧用綿棒,洗濯用剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴用つや出し剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「Exosome Bank」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中、「Exosome」の文字は、「生体内で細胞外に放出される直径約30~100ナノメートル程度の超小型の膜小胞」の意味を有する「エクソソーム」の欧文字表記であり、「Bank」の文字は、「特定のものや情報を集め、必要に備えて蓄えておく機関」の意味を有するので、全体として、「エクソソームを必要に備えて蓄えておく機関」ほどの意味合いを認識させるものである。
そして、組織や細胞等を保管・管理し、生命科学や医薬品開発などの研究を行う研究者や細胞の保管依頼者からの申請に応じて譲渡等を行う機関であることを表すものとして、「細胞バンク」、「ヒト組織バンク」、「羊膜バンク」及び「公的さい帯バンク」の語が使用されている実情が認められ、また、「○○バンク」の語は、これ以外にも、「臓器バンク」、「精子バンク」、「卵子バンク」、「骨髄バンク」、「脳バンク」「眼球バンク」及び「遺伝子バンク」等が実際に存在している実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「エクソソームを必要に備えて蓄えておく機関に関する商品」ほどの意味合いを認識、理解するにとどまり、本願商標は、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「Exosome Bank」の文字を一列に横書きしてなるところ、該文字は一般的な辞書類に掲載されている成語ではなく、また、原審提示の情報にあるように「生体内で細胞外に放出される直径約30~100ナノメートル程度の超小型の膜小胞」を意味する「エクソソーム」の語の英語表記である「Exosome」の文字と、「銀行」(「ランダムハウス英和大辞典 第7版」株式会社小学館)などを意味する英語である「Bank」の文字とを結合したものであると理解され得るとしても、これらを結合した本願商標の構成全体より特定の意味合いが認識されるとまではいえないものである。
また、当審における職権による調査では、本願の指定商品を取り扱う分野において、「Exosome Bank」の文字や、その読みを片仮名で表した「エクソソームバンク」の文字が、商品の品質等を表すためのものとして、一般に使用されているとはいえず、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の品質等を表示したものとして認識するというべき事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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