商標拒絶査定不服審判
2023-004047
スシオーミ、スシアオミ、オーミ、アオミ、アオウミ、セーカイ
- 審判番号
- 2023-004047
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-011830
- 請求日
- 2023年03月09日
- 審決日
- 2024年05月22日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社プレジャーフーズ
- 【請求人代理人】辻田 朋子
- 【請求人代理人】下田 一徳
- 【請求人代理人】樋口 頼子
- 【請求人代理人】中川 慶太
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .13 -WY (W43) / T18 .272-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-11830拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「鮨 青海」の文字を標準文字にて表してなり、第43類「飲食物の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,すしの提供,和食の提供」を指定役務として、令和4年2月3日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年6月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月15日受付で意見書が提出されたが、同年12月1日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同5年3月9日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は「鮨 青海」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「鮨」の文字は、「酢と調味料とを適宜にまぜ合わせた飯に、魚介類・野菜などを取り合わせたもの。」の意味を有し、「青海」の文字は「東京都江東区の地名」の意味を有するから、本願商標は、全体として「青海(地名)の鮨」ほどの意味合いを容易に認識させる。また、例えば、本願の指定役務を取り扱う業界において、鮨屋(寿司屋)の店名に、「鮨 ○○」の文字が一般的に使用されている実情、東京都江東区青海に寿司屋が存在する実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば「青海(地名)におけるすしの提供」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質を表示したものとして認識するにとどまるから、本願商標は、単にその役務の質を普通に用いられる方法
で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「鮨 青海」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標の構成中「青海」の文字(語)は、「あおうみ」の読みで「青々とした海。」(「大辞林第4版」株式会社三省堂)、「せいかい」の読みで「中国、チベット高原の北東部を占める省。」(前掲書)及び「中国青海省東部にある大塩水湖。中国西部、青蔵高原の北東部に位置する省。」(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)、又は「おうみ」の読みで「新潟県南西部。糸魚川市西部。」(「コンサイス日本地名事典(第5版)」株式会社三省堂)及び「山口県北西部。長門市北部の島名など。」(前掲書)のように、様々な読み及び意味を有する語であることが認められるものの、当該語が、原審説示のとおり、東京都江東区の地名を表示したものとして、一般に認識されるというべき事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、原審説示のように「青海(地名)の鮨」といった意味合いを直ちに認識させるとはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「鮨 青海」の文字が、役務の質を表すものとして使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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