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商標拒絶査定不服審判

2021-016289

ハートノート、ハート

審判番号
2021-016289
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-012204
請求日
2021年11月29日
審決日
2022年09月01日
公報発行日
2022年09月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】一般社団法人健康医療クロスイノベーションラボ
  • 【請求人代理人】特許業務法人秀和特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-WY (W16) / T18 .262-WY (W16) / T18 .263-WY (W16) / T18 .264-WY (W16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-12204拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年2月4日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年7月28日受付:手続補正書 令和3年2月10日付け:拒絶理由通知書 令和3年6月23日受付:意見書、手続補正書 令和3年8月31日付け:拒絶査定 令和3年11月29日付け:審判請求書、手続補正書 第2 本願商標 本願商標は、「ハートノート」の片仮名を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、上記第1の手続補正により、最終的に、第16類「ボールペン,シャープペンシル,マーカーペン,ノートブック,メモ帳,手帳,筆記用具,クリアファイル,書類ファイル,バインダー,マグネットクリップ」に補正されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5265811号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成21年2月27日に登録出願、「布製ラベル」を含む第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 1 商標法第3条第1項柱書について 本願は、その指定役務中に、医師又は医療法人でない者が業として行うことが禁止されている「医業」及び薬剤師、医師、歯科医師又は薬局の開設の許可を受けた法人でない者が業として行うことが禁止されている「調剤」を含むものである。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 2 商標法第4条第1項第11号について 本願商標は引用商標と類似の商標であって、引用商標の指定商品中、「布製ラベル」は、本願商標の指定商品と類似の商品である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 第5 当審の判断 1 商標法第3条第1項柱書について 本願は、その指定役務について、上記第2のとおりに補正され、「医業,調剤」を含むすべての指定役務が削除された。 したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 2 商標法第4条第1項第11号について (1)本願商標について 本願商標は、「ハートノート」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ハートノート」の称呼を生じ、当該文字は、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ハートノート」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、「Heart Note」の欧文字を、筆記体でややデザイン化し横書きしてなるものであるところ、その構成文字に相応して「ハートノート」の称呼を生じ、当該文字は、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ハートノート」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標の類否について検討すると、外観については、文字の種類が片仮名と欧文字とで相違するとしても、いずれも平易な書体からなるものであることに加え、欧文字商標をその読みに対応した片仮名で代替的に表記することは、取引上一般に行われていることであるから、取引者、需要者において、外観における両商標の相違は特段印象付けられるものではない。 次に、称呼においては、両商標は、「ハートノート」の称呼を共通にするものである。 さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないから、比較することができないものである。 以上によれば、両商標は、観念において比較できないとしても、外観における相違が両商標の差異を特段印象付けるものではなく、称呼を共通にするものであるから、互いに類似する商標というべきである。 (4)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について 原査定は、本願商標の指定商品である第16類「ボールペン,シャープペンシル,マーカーペン,ノートブック,メモ帳,手帳,筆記用具,クリアファイル,書類ファイル,バインダー,マグネットクリップ」(以下「本願指定商品」という。)と、引用商標の指定商品中、第24類「布製ラベル」(以下「引用指定商品」という。)が類似する商品である旨認定、判断して本願を拒絶したものであるから、両商品の類否について、以下検討する。 引用指定商品は、布製の「ラベル(目印のための貼り紙。付箋。レッテル。レーベル。)」(広辞苑第七版)であり、その表面に商標・品名・分類記号などを表示するためにそれらを記載し、商品等の内容やブランドメッセージなどの情報伝達や目印を用途とし、取り付け又は貼り付けて使用する商品の一種であって、主に、手芸用品のメーカーが製造し、手芸用品の売り場において販売され、手芸をする者が需要者であるといえるところ、当該需要者には一般消費者も含まれる。 他方、本願指定商品は、いずれも個別具体的な「メモ帳,筆記用具,バインダー,マグネットクリップ」等の事務用品であり、主に、事務用品や文房具のメーカーが製造し、文房具の売り場において販売され、文房具を使用する一般消費者がその需要者であるといえる。 そして、本願指定商品には、「ラベル」及び引用指定商品である「布製ラベル」と同様の用途といえる商品は含まれていないものと認められる。 そうすると、本願指定商品と引用指定商品とは、需要者の一部を共通にする場合があるものの、生産部門、販売部門、原材料、品質及び用途が一致するものとはいえず、完成品と部品の関係にあるものでもないから、互いに非類似の商品というべきである。 また、本願指定商品と、引用商標の指定商品中、引用指定商品以外の商品とは、非類似の商品であることが明らかである。 したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものではない。 (5)小括 以上のとおり、本願商標が引用商標と類似するとしても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものではないから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものであって、また、同法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-016289

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