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商標拒絶査定不服審判

2016-011585

カンムリチャン、カンチャン、カンムリ、カン

審判番号
2016-011585
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-023392
請求日
2016年08月02日
審決日
2017年03月17日
公報発行日
2017年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アイワイフーズ株式会社
  • 【請求人代理人】西 良久
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .18 -WY (W09141621242528293035) / T18 .261-WY (W09141621242528293035) / T18 .262-WY (W09141621242528293035) / T18 .263-WY (W09141621242528293035)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-23392拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」,第14類「キーホルダー,身飾品」,第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,文房具類,印刷物」,第21類「台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具」,第24類「布製身の回り品」,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」,第28類「おもちゃ,人形」,第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」,第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,べんとう,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」及び第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として,平成27年3月16日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 (1)商標法第3条第1項柱書 本願商標は,第29類及び第30類において広い範囲にわたる商品を指定しているため,出願人(請求人)が本願商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか,又は近い将来使用をすることについて疑義があるため,商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 (2)商標法第4条第1項第11号 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。なお,以下の引用商標1から4をまとめて「引用商標」ということがある。 ア 登録第4768933号商標(以下「引用商標1」という。)は,「甘ちゃん」の文字を横書きしてなり,平成15年8月21日登録出願,第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同16年4月30日に設定登録されたものである。 イ 登録第4777782号商標(以下「引用商標2」という。)は,「カンチャン」の文字を標準文字で表してなり,平成15年10月30日登録出願,第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同16年6月11日に設定登録されたものである。 ウ 登録第5437190号商標(以下「引用商標3」という。)は,「カンちゃんやきいも」の文字を標準文字で表してなり,平成23年3月10日登録出願,第29類「やきいも」を指定商品として,同年9月9日に設定登録されたものである。 エ 登録第5780392号商標(以下「引用商標4」という。)は,「カンちゃん」の文字を標準文字で表したものであり,平成27年3月13日登録出願,第35類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同年7月24日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 請求人は,当審において,平成29年2月29日提出の意見書に添付して,本願商標の指定商品及び指定役務における使用意思を示す宣誓書及び事業計画書を提出したことから,本願商標の使用に関する疑義は解消した。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第4条第1項第11号について ア 本願商標について 本願商標は,別掲のとおり,「冠ちゃん」の文字を上部に比較的大きく表し,その下部に,頭部を餃子の形状に模した擬人化されたキャラクターの全身を描いた図形を表してなるところ,その文字部分と図形部分は上下に明確に分かれている上,文字部分の横幅は図形部分とほぼ同じであり,文字部分が図形部分に比べて目立たないということもなく,また,その配置関係に加え,文字部分を構成する後半の「ちゃん」は,「人を表す名詞に付けて,親しみを表す呼び方」として愛称などを表すための接尾語(広辞苑第6版)と容易に理解できるから,本願商標に接する取引者,需要者は,「冠ちゃん」の文字部分は,図形部分である当該キャラクターの愛称を表示したものと認識するのが自然である。他方,当該図形部分は,擬人化されたキャラクターを表したものであることは理解できるものの,それ自体は特定の称呼,観念をもって親しまれているものとは認められないから,同部分からは出所識別標識としての称呼,観念は生じないものと認められる。そうすると,本願商標を構成する文字部分と図形部分とは,それらを分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているものとはいえず,本願商標においては,その上部に目立つように表された「冠ちゃん」の文字部分も,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識としての印象を与えるものといえるから,この部分を本願商標の要部として他人の商標との類否を判断することも許される。 そして,本願商標の要部である「冠ちゃん」の文字部分は,その構成中の「冠」の文字が「かん」又は「かんむり」と読まれることから,その構成文字全体に相応して「カンチャン」又は「カンムリチャン」の称呼が生じ,「『冠ちゃん』という愛称」程度の観念が生じるものと認められる。 イ 引用商標について (ア)引用商標1は,「甘ちゃん」の文字を表してなるところ,該文字は「あまちゃん。考えを突き詰めず,いい加減でよしとする人。」の意味を有することから(広辞苑第6版),これより「考えを突き詰めず,いい加減でよしとする人」程度の観念が生じ,「アマチャン」の称呼が生じる。 (イ)引用商標2は,「カンチャン」の文字を表してなるところ,これは特定の意味合いを直ちに想起させない造語と認められるから,これより特定の観念は生じず,「カンチャン」の称呼が生じる。 (ウ)引用商標3は,「カンちゃんやきいも」の文字を表してなるところ,その後半の「やきいも」の文字部分は,その指定商品である「やきいも」との関係においては,商品の普通名称を表すにすぎず,出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められることから,前半の「カンちゃん」の文字部分を要部と認めることができる。そして,その構成中「ちゃん」の文字は,上記アで示したとおり,人の愛称などを表すための接尾語として用いられているため,「カンちゃん」の文字部分は,何らかの人又はキャラクターの愛称を示してなるものと理解できることから,これより「『カンちゃん』という愛称」程度の観念が生じ,「カンチャン」の称呼をも生じる。 (エ)引用商標4は,「カンちゃん」の文字を表してなるところ,その構成中「ちゃん」の文字は,上記アで示したとおり,人の愛称などを表すための接尾語として用いられているため,当該商標は,何らかの人又はキャラクターの愛称を示してなるものと理解できることから,これより「『カンちゃん』という愛称」程度の観念が生じ,「カンチャン」の称呼が生じる。 ウ 本願商標と引用商標の類否 (ア)本願商標と引用商標1を比較すると,本願商標の「カンチャン」及び「カンムリチャン」の称呼は,引用商標1の「アマチャン」の称呼とは,語尾の2音は共通にするものの,それ以外の音は明らかに相違するため,明瞭に聞き分けることができる。そして,本願商標の「『冠ちゃん』という愛称」の観念と引用商標1の「考えを突き詰めず,いい加減でよしとする人」の観念は,特段の共通性を有さず,明らかに相違する。また,外観についても,本願商標の「冠ちゃん」の文字部分と引用商標1の「甘ちゃん」の文字は,構成文字の明らかな相違から,明瞭に判別することができる。 そのため,両商標は,外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似せず,総合的に考察しても,類似するものとはいえない。 (イ)本願商標と引用商標2を比較すると,両商標は「カンチャン」の称呼において共通するが,本願商標の「カンムリチャン」の称呼と引用商標2の「カンチャン」の称呼は,語頭2音と語尾2音に共通音を有するものの,全体の音数及び音構成の明らかな相違により,容易に聞き分けることができる。引用商標2からは特定の観念が生じないため,その観念は比較することができない。また,外観についても,本願商標の「冠ちゃん」の文字部分と引用商標2の「カンチャン」の文字は,構成文字の明らかな相違から,明瞭に判別することができる。 そのため,両商標は,一部称呼を共通にする場合があるとしても,その他の称呼,外観及び観念における明らかな差異を総合的に考察すれば,類似するものとはいえない。 (ウ)本願商標と引用商標3を比較すると,両商標は「カンチャン」の称呼において共通するが,本願商標の「カンムリチャン」の称呼と引用商標3の「カンチャン」称呼は,語頭2音と語尾2音に共通音を有するものの,全体の音数及び音構成の明らかな相違により,容易に聞き分けることができる。本願商標の「『冠ちゃん』という愛称」の観念と引用商標3の「『カンちゃん』という愛称」の観念は,いずれも人又はキャラクターの愛称を表しているという点では共通する要素があるが,特定しようとする人又はキャラクター名は異なるものであるため,観念においても異なる印象を与えるものといえる。また,外観についても,本願商標の「冠ちゃん」の文字部分と引用商標3の「カンちゃん」の文字部分は,構成文字の明らかな相違から,明瞭に判別することができる。 そのため,両商標は,一部称呼を共通にする場合があるとしても,その他の称呼,外観及び観念上の明らかな差異を総合的に考察すれば,類似するものとはいえない。 (エ)本件商標と引用商標4を比較すると,両商標は「カンチャン」の称呼を共通にするが,本願商標の「カンムリチャン」の称呼と引用商標4の「カンチャン」称呼は,語頭2音と語尾2音に共通音を有するものの,全体の音数及び音構成の明らかな相違により,明瞭に聞き分けることができる。本願商標の「『冠ちゃん』という愛称」の観念と引用商標4の「『カンちゃん』という愛称」の観念は,いずれも人又はキャラクターの愛称を表しているという点では共通する要素があるが,特定しようとする人又はキャラクター名は異なるものであるため,観念においても異なる印象を与えるものといえる。また,外観についても,本願商標の「冠ちゃん」の文字部分と引用商標4の「カンちゃん」の文字は,構成文字の明らかな相違から,明瞭に判別することができる。 そのため,両商標は,一部称呼を共通にする場合があるとしても,その他の称呼,外観及び観念上の明らかな差異を総合的に考察すれば,類似するものとはいえない。 エ 小括 本願商標と引用商標は,上記ウのとおり,類似する商標ということができないため,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。 (3)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものであり,同法第4条第1項第11号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-011585

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