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商標拒絶査定不服審判

2024-015987

ハートランタン、ハート

審判番号
2024-015987
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-095806
請求日
2024年10月04日
審決日
2025年06月04日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社エクスプラウド
  • 【請求人代理人】岩田 康利
  • 【請求人代理人】松浦 喜多男
  • 【請求人代理人】山本 優
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .13 -Z (W11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 95806拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和5年8月29日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 2月13日付け:拒絶理由通知書 令和6年 5月28日 :意見書の提出 令和6年 7月 1日付け:拒絶査定 令和6年10月 4日 :審判請求書の提出 令和7年 3月27日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「ハートランタン」の文字を標準文字で表してなり、第11類「電球類及び照明用器具,LED照明用器具,クリスマスツリー用電気式ランプ,ろうそく式ランタン,電気式ランタン,LED式ランタン,祭りの飾り用飾りランプ,祭りの飾り用ひも状のライト,あんどん,ちょうちん」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「ハートランタン」の文字を標準文字で表してなり、「ハート」及び「ランタン」の2語からなるものであることは明らかであるところ、その構成中の「ランタン」の文字は、「提灯。角灯。」(広辞苑 第七版)の意味を有する語であって、本願の指定商品との関係においては、商品の普通名称又は品質を表示する語にすぎず、独立して自他商品の識別標識としての機能を発揮し得ないものである。そして、本願商標の構成中の「ハート」の文字は、「心臓。心。」等の意味を有する親しまれた語であるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「ハート」の文字が、ハート型又はハートを模した商品について広く使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が、「ハート型又はハートを模したランタン(型照明器具)」であること、すなわち、単に商品の品質、形状等を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当であり、また、これを前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和7年3月27日付けで通知した審尋により、別掲1ないし別掲4のとおりの証拠を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「ハートランタン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ランタン」の文字(語)は、「提灯、角灯」(岩波書店発行「広辞苑 第7版」)の語義を有し、別掲1のとおり、照明器具の一種を表すものとして広く使用されているものである。 そして、別掲2のとおり、本願の指定商品に関連する分野において、「スクエアランタン」(別掲2(1))及び「キューブランタン」(同(2))のように、「○○ランタン」(○○には形状を表す文字が入る。)と称する各種の商品が、紹介・販売されている実情が認められる。 また、別掲3のとおり、本願の指定商品に関連する分野において、「ハートランプ」(別掲3(1))及び「ハートライト」(同((2))のように、「ハート○○」(○○には照明器具の種類を表す文字が入る。)と称する「ハートの形状の商品」や「ハートの形状をモチーフにした商品」が紹介・販売されている実情が認められ、さらに、別掲4のとおり、「ハートランタン」と称する「ハートの形状の商品」や「ハートの形状をモチーフにした商品」が、各種紹介・販売されている実情も認められる。 そうすると、「ハートランタン」の文字からなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、例えば、「ハートの形状のランタン」や「ハートの形状をモチーフにしたランタン」であると理解、認識するものといえ、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。 加えて、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは、明らかである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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