商標拒絶査定不服審判
2023-005457
ハアトネイル、ハートネール、ハート
- 審判番号
- 2023-005457
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-049759
- 請求日
- 2023年04月05日
- 審決日
- 2024年05月13日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社はあと
- 【請求人代理人】弁理士法人京都国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .13 -WY (W44) / T18 .272-WY (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-49759拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年4月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年10月11日付け:拒絶理由通知書
令和4年11月25日受付:意見書
令和4年12月21日付け:拒絶査定
令和5年 4月 5日受付:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「はあとねいる」の文字を標準文字で表してなり、第44類「ネイルケア美容,ネイルアートを主とする美容,爪の美容,爪の美容に関する情報の提供,爪の美容に関する指導及び助言,美容,理容,手・指・腕のマッサージ,栄養の指導,爪の美容院用の機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
本願商標は、「はあとねいる」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「はあと」の文字は「ハート」を容易に想起させるものであり、「ねいる」の文字は「爪。」を意味する語だから、本願商標は全体として「ハートのようなデザインの爪」ほどの意味合いを表す。
そして、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「ハートネイル」の語が上記意味合いを指称するものとして一般的に使用されている。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ハートのようなデザインの爪に関する役務」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「はあとねいる」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりのよい構成よりなるものであるから、全体で一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、本願商標の構成文字は、原審が指摘するような「ハート」及び「ネイル」の文字に通じる可能性があるとしても、長音を使用せずに全てを平仮名表記してなるから、構成文字全体としては、特定の意味を有する成語に直ちに通じるものではなく、具体的な意味合いは、直ちに認識、理解できない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務に係る業界において、「はあとねいる」の文字が、役務の質等を具体的に表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務について、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえず、また、役務の質の誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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