商標拒絶査定不服審判
2022-020640
メディア
- 審判番号
- 2022-020640
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-091363
- 請求日
- 2022年12月20日
- 審決日
- 2024年01月11日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】メディア株式会社
- 【請求人代理人】友野 英三
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .261-Z (W0105091635) / T18 .262-Z (W0105091635) / T18 .263-Z (W0105091635) / T18 .264-Z (W0105091635)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-91363拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年7月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 2月14日付け:拒絶理由通知書
令和4年 4月28日付け:意見書、手続補正書
令和4年 9月14日付け:拒絶査定
令和4年12月20日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類、第9類、第16類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第1類「栄養補助食品製造用ビタミン,栄養補助食品製造用たんぱく質」、第5類「医療用酵素,せっけん類及び歯磨き」、第9類「記録済みCD-ROM,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」、第16類「定期刊行物,書籍,印刷物,出版物,ハンドブック,雑誌(定期刊行物)」及び第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1761047号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和58年1月11日
設定登録日:昭和60年4月23日
指定商品:第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」、第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」
(2)登録第3319002号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成7年2月6日
設定登録日:平成9年6月6日
指定商品:第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」
以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類似
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「MEDIA」の欧文字(「M」の文字は右寄りに、「A」の文字は左寄りに、斜めにデザイン化されている。)をオレンジ色で横書きしてなるところ、その構成文字は「媒体」(参照:「ランダムハウス英和大辞典第2版」小学館、「広辞苑 第七版」岩波書店)の意味を有する英語である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「メディア」の称呼が生じ、「媒体」程度の観念が生じる。
イ 引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「MEDIA」の欧文字(「M」の文字は、中央下部を三角の形状に、「A」の文字は全体を三角の形状にデザイン化されている。)を横書きしてなるところ、その構成文字は「媒体」(前掲書)の意味を有する英語である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「メディア」の称呼が生じ、「媒体」程度の観念が生じる。
(2)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、全体の外観においては、語頭の「M」及び語尾の「A」の文字部分がデザイン化されている点で差異を有するとしても、いずれも「MEDIA」の構成文字を共通にするから、記憶に残る印象において似通ったものである。
次に、本願商標及び引用商標から生じる「メディア」の称呼及び「媒体」の観念は同一である。
以上のとおり、本願商標と引用商標は、称呼及び観念が同一であり、外観において記憶に残る印象において似通ったものとなるから、外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(3)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
ア 本願の指定商品中、第9類「記録済みCD-ROM,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」及び第16類「定期刊行物,書籍,印刷物,出版物,ハンドブック,雑誌(定期刊行物)」と引用商標1の指定商品中、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,写真,写真立て」は同一又は類似の商品を含む。
イ(ア)本願の指定商品中、第1類「栄養補助食品製造用ビタミン,栄養補助食品製造用たんぱく質」は、引用商標2の指定商品中、第1類「化学品」に含まれる商品であるから、同一又は類似の商品を含む。
(イ)本願の指定商品中、第5類「医療用酵素」は、化学品製造業者や医薬品製造業者によって生産・販売される化合物で、他方、引用商標2の指定商品中、第1類「化学品」は、化学品製造業者によって生産・販売される化合物であるから、商品の性質のほか、生産部門や販売部門を共通にし、類似する商品といえる。
(4)請求人の主張について
請求人は、本願商標と引用商標の外観上の違いが綴りの同一性を凌駕して識別力を持っている点を無視して画一的に類否を判断するのは現状にそぐわないものであって、本願商標と引用商標の外観上の差違は、称呼及び観念上の類似点を凌駕する程度に大きいことから、全体として両者は類似しているとはいえず、両者について需要者もしくは取引者が混同する可能性はない旨主張する。
しかしながら、本願商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、語頭の「M」及び語尾の「A」の文字部分がデザイン化されている点で差異を有するとしても、いずれも「MEDIA」の構成文字を共通にするから、記憶に残る印象において似通ったものであり、外観、称呼、観念における印象等を総合して考察すれば、類似する商標といえるから、請求人の主張を採用することはできない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定商品と同一又は類似する商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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