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商標拒絶査定不服審判

2021-002647

エドッコ

審判番号
2021-002647
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-164873
請求日
2021年03月01日
審決日
2021年11月29日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】知財防衛株式会社
  • 【請求人代理人】林 栄二
  • 【請求人代理人】篠田 貴子
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .18 -WY (W091625282930323335383941424345) / T18 .91 -WY (W091625282930323335383941424345) / T18 .261-WY (W091625282930323335383941424345) / T18 .262-WY (W091625282930323335383941424345) / T18 .263-WY (W091625282930323335383941424345)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2018-164873拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成30年12月14日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年3月4日付け:拒絶理由通知書 令和2年7月20日付け:意見書 令和2年11月26日付け:拒絶査定 令和3年3月1日付け:審判請求書 令和3年4月15日付け:手続補正書 令和3年9月9日付け:審尋 令和3年10月25日付け:手続補正書 第2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第25類、第28類、第29類、第30類、第32類、第33類、第35類、第38類、第39類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、上記第1の手続補正により、別掲4のとおり補正されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 1 商標法第3条第1項柱書について 本願商標は、第30類において広い範囲にわたる商品を指定しているから、出願人が本願商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 2 商標法第6条第1項及び第2項について 本願商標の指定商品及び指定役務中、第29類の商品及び第35類の役務は、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品及び役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該役務を指定したものと認められない商品及び役務を包含している。 したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 3 商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、下記の(1)ないし(8)の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。そして、引用商標は、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第226631号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「江戸っ子」の文字を縦書きしてなる商標 登録出願日:昭和5年9月20日 設定登録日:昭和6年7月9日 指定商品 :第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第1191959号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「江戸っ子」の文字を縦書きしてなる商標 登録出願日:昭和47年10月25日 設定登録日:昭和51年3月29日 指定商品 :第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)登録第2159781号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「江戸っ子」の文字を横書きしてなる商標 登録出願日:昭和62年5月18日 設定登録日:平成元年8月31日 指定商品 :第9類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (4)登録第5763865号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成26年12月22日 設定登録日:平成27年5月15日 指定役務 :第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (5)登録第5919323号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「edocco」の文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:平成28年8月17日 設定登録日:平成29年2月3日 指定役務 :第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (6)登録第5951078号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:「江戸っ娘」の文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:平成28年10月14日 設定登録日:平成29年6月2日 指定商品 :第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (7)登録第5995395号商標(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:「EDOCCO」の文字を横書きしてなる商標 登録出願日:平成29年2月28日 設定登録日:平成29年11月10日 指定役務 :第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (8)登録第6173996号商標(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成29年11月15日 設定登録日:令和元年8月23日 指定役務 :第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 第4 当審の判断 1 商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び第2項について 本願商標の指定商品及び指定役務は、上記第1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。 また、請求人(出願人)が、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、第30類の商品について使用しているか又は近い将来使用をすることについての疑義もなくなった。 その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。 2 本願商標の商標法第4条第1項第11号について (1)本願商標と引用商標2、引用商標4、引用商標5、引用商標7及び引用商標8について 本願商標の指定商品及び指定役務は、上記第1のとおり補正された結果、引用商標2、引用商標4、引用商標5、引用商標7及び引用商標8の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務は全て削除されたと認められる。 その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標2、引用商標4、引用商標5、引用商標7及び引用商標8の指定商品又は指定役務と類似しない商品又は役務になったと認められる。 したがって、本願商標が引用商標2、引用商標4、引用商標5、引用商標7及び引用商標8との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「EDOCCO」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書類に載録された既成語とは認められないものであり、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような特段の事情も見当たらないことから、一種の造語として理解されるものである。 そして、特定の意味を有しない欧文字は、一般に、我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから、その読みに倣って、本願商標は「エドッコ」の称呼を生じるものというのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字より「エドッコ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものといえる。 (3)引用商標1及び引用商標3について 引用商標1は、「江戸っ子」の文字を縦書きしてなり、引用商標3は、「江戸っ子」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「江戸で生まれ江戸で育った者」(広辞苑 第7版)を意味する語として一般に広く知られていると認められるものであるから、引用商標1及び引用商標3は、その構成文字に相応して、「エドッコ」の称呼及び「江戸っ子」の観念を生じるものである。 (4)引用商標6について 引用商標6は、「江戸っ娘」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「エドッコ」の称呼を生じるものと認められる。 そして、「江戸っ娘」の文字は、国語辞典に載録された既成語とは認められないものの、上記(3)のとおり、「江戸で生まれ江戸で育った者」を意味するものとして一般に広く知られている「江戸っ子」の語と、表音や構成する4文字中3文字が共通し、相違する「娘」と「子」の各文字も意味合いを共通にする部分があることから、引用商標6は、「江戸で生まれ江戸で育った娘」程の意味合いを想起させる場合もあるというのが相当である。 そうすると、引用商標6は、その構成文字に照応して、「エドッコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないか又は「江戸で生まれ江戸で育った娘」程の観念を生じる場合もあるというのが相当である。 (5)本願商標と引用商標1、引用商標3又は引用商標6との類否について ア 本願商標と引用商標1、引用商標3又は引用商標6とを比較すると、両者は、外観において、それぞれ上記(2)ないし(4)のとおりの構成からなるところ、本願商標が欧文字のみで構成されているのに対し、引用商標1、引用商標3又は引用商標6は、漢字と平仮名の組み合わせよりなり、両者は、その文字種や構成態様が異なることから、視覚的な印象が著しく相違し、外観上、見誤るおそれはなく、判然と区別し得るものである。 イ 称呼においては、いずれも「エドッコ」の称呼を生じるものであるから、称呼上、両者はその称呼を共通にするものである。 ウ 観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標1又は引用商標3は「江戸っ子」の観念を生じるものであるから、観念上、両者は相紛れるおそれはないものである。 また、引用商標6からは、上記(4)のとおり、特定の観念を生じないか又は「江戸で生まれ江戸で育った娘」の観念を生じる場合もあることから、本願商標と引用商標6とは、観念において比較することができないか又は相紛れるおそれはないものである。 エ 以上よりすると、本願商標と引用商標1又は引用商標3とは、外観において、その印象が著しく相違し、判然と区別できるものであり、観念において相紛れるおそれはないものであるから、両者は、「エドッコ」の称呼を共通にするとしても、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 また、本願商標と引用商標6とは、観念において比較することができないか又は相紛れるおそれはないものであって、称呼において「エドッコ」の称呼を共通にするとしても、外観においては、その印象が著しく相違し、判然と区別し得るものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。 (6)小括 以上のとおり、本願商標と引用商標1、引用商標3又は引用商標6とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品及び指定役務が、引用商標1、引用商標3又は引用商標6の指定商品と類似のものを含むとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものであって、同法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-002647

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