商標拒絶査定不服審判
2022-650091
リフトオオマットエックス、リフトオーマットエックス、リフトオオマット、リフトオーマット、リフトオオ、リフトオー、オオマットエックス、オーマットエックス、オオマット、オーマット、マットエックス、マット、エムエイテイ
- 審判番号
- 2022-650091
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1595616
- 請求日
- 2022年11月01日
- 審決日
- 2023年11月30日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Stabilus GmbH
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】門田 尚也
- 【請求人代理人】長嶺 晴佳
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .91 -WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1595616号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は「LIFT-O-MAT X」の文字を横書きしてなり、第7類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2020年(令和2年)11月3日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2021年(令和3年)3月5日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、2022年(令和4年)3月14日付けで暫定拒絶通報の通知がされ、同年9月28日付けで拒絶査定がされ、これに対して令和4年11月1日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、審判請求と同日に提出された手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品のうち、第7類「Pneumatic and/or hydropneumatic cylinders and piston cylinders with or without locking mechanisms for apparatus for locomotion by land, air or water.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は上記1のとおりに補正された結果、本願の指定商品は、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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