商標拒絶査定不服審判
2021-011585
プリマクラッセ、プリマクラース、プリマ、プライマ、クラッセ、クラース、クラス
- 審判番号
- 2021-011585
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-157332
- 請求日
- 2021年08月31日
- 審決日
- 2022年05月10日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヨン ソグ リム
- 【請求人代理人】江部 武史
- 【請求人代理人】朝比 一夫
- 【請求人】パク ソン チョン
- 【請求人代理人】江部 武史
- 【請求人代理人】朝比 一夫
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-157332拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年12月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月10日付け:拒絶理由通知
令和3年3月12日 :意見書の提出
令和3年8月13日付け :拒絶査定
令和3年8月31日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和4年3月9日付け :審尋
令和4年3月17日 :回答書、出願人名義変更届の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第9類「カメラ及び写真機械器具用バッグ,ワイヤレスイヤホン,イヤホン,ヘッドホン,革製の携帯電話用のケース,革製の携帯電話機用のケース,小銭収納付き革製のスマートフォン用ケース,スマートフォン用の革製ケース,札収納付きスマートフォン用のケース,カード収納付きスマートフォン用のケース,スマートフォン用のポーチ,携帯電話機用ケース,携帯電話機用ストラップ,タブレット型コンピュータ用保護カバー及びケース,スマートフォン及び携帯情報端末とデータ通信する機能を有するデジタルカメラ,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2548047号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年12月28日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録され、その後、同15年4月2日に指定商品を第9類「眼鏡」及び第14類「時計」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
4 当審における審尋
当審は、上記1の審尋において、要旨以下(1)及び(2)の内容を通知した。
(1)上記1の手続補正書により、本願の指定商品が補正されたことによって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)しかしながら、本願商標と類似する商標で、本願の指定商品と同一又は類似の商品を指定商品とする登録第5977316号商標(以下「引用商標2」という。)の商標権は、特定承継による一部移転により、本願商標との関係で、新たに、他人の登録商標に該当することとなったことから、本願商標は、引用商標2との関係で、商標法第4条第1項第11号に該当する。
5 審尋に対する請求人の回答
本願について、上記1の出願人名義変更届の提出により、商標登録出願により生じた権利を「パク ソン チョン」氏に一部譲渡したことから、上記4(2)の拒絶理由は解消した。
6 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標1の指定商品とは類似しない商品になったと認められることから、本願商標が、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、引用商標2との関係については、上記1の出願人名義変更届の提出によって、請求人と引用商標2の権利者とは同一人となったことから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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