商標拒絶査定不服審判
2026-003442
エースグレーディング、エース、エイシイイイ、グレーディング
- 審判番号
- 2026-003442
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-114745
- 請求日
- 2026年03月05日
- 審決日
- 2026年08月20日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エース グレーディング リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人東海特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 山根 まり子
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T18 .26 -WY (W091642) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・26-WY (W091642) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
商願2024-114745拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年10月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年5月21日付け:拒絶理由通知書
令和7年9月12日:意見書の提出
令和7年12月9日付け:拒絶査定
令和8年3月5日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ACE GRADING」の文字を標準文字で表してなり、第9類「レーザー写真,符号記録済みバーコード用ラベル,電子的に情報が記録された、あるいはコード化されたラベル,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),機械可読コードを組み込んだラベル,光学的に情報が記録された、あるいはコード化されたラベル」、第16類「プラスチック製トランスペアレンシー(文房具に当たるものに限る。),カード,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。),印刷された証明書用紙及び証明書を内容とする印刷物,紙製ラベル,印刷された紙製ラベル,紙製又は厚紙製ラベル,厚紙製陳列用箱」及び第42類「コインの鑑定,品質検査及び試験,品質保証を目的とする製品の品質管理のための検査,品質保証のための製品の検査,品質又は規格の認証のために行う試験,第三者のためのオンラインウェブサイトの企画・設計・開発・保守,他人の商品の認可のための試験・分析及び評価」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6846532号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACE」の文字を標準文字で表してなり、令和6年1月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、令和6年9月20日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
そして、原査定は、本願商標の構成中「ACE」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「ACE GRADING」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同書、同大で外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「エースグレーディング」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中「GRADING」の文字部分が「等級付け、格付け」(英辞郎 on the WEB)の意味を有するとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、当該文字部分が役務の質等を表したものと直ちに認識されるとはいえず、むしろ「ACE GRADING」の構成文字全体をもって、一体のものとして認識され、把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更に「GRADING」の文字部分を捨象し、「ACE」の文字部分に着目するというべき事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、「ACE GRADING」の構成文字が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。
してみると、本願商標の構成中「ACE」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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