商標拒絶査定不服審判
2023-019970
ザクラス、クラス
- 審判番号
- 2023-019970
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-133098
- 請求日
- 2023年11月27日
- 審決日
- 2024年07月16日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社JINACREATE
- 【請求人代理人】弁理士法人ととせ・ももとせ
- 【請求人代理人】齊藤 整
- 【請求人代理人】清水 三沙
- 【請求人代理人】服部 京子
- 【請求人代理人】徳永 弥生
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .26 -WY (W0321)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-133098拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年11月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 4月12日付け:拒絶理由通知書
令和5年 5月24日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 9月15日付け:拒絶査定
令和5年11月27日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「THE CLASS」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第3類「自動車用洗剤,自動車用洗浄剤,ガラス用洗浄剤,せっけん類,自動車用芳香剤,薫料,香料,つや出しクリーム,つや出しワックス,自動車用つや出し剤,光沢剤,自動車用ワックス,つや出し剤,自動車用研磨剤,研磨剤(研磨用補助液及び歯科用のものを除く。),研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,さび除去剤,塗料用剥離剤」及び第21類「自動車洗車用のマイクロファイバー布,自動車洗車用の布,洗車用スポンジ,洗車用ブラシ,洗車手袋(清掃用具),清掃用バケツ,清掃用具及び洗濯用具,洗車用手袋,家事用手袋」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5944015号及び第5944016号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、それらの商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2023-300832、取消2023-300833)がされた結果、令和6年4月30日にその指定商品中の「せっけん類,香料,薫料」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年5月23日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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