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商標拒絶査定不服審判

2023-000693

パスタプリマ、プリマ

審判番号
2023-000693
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-004737
請求日
2023年01月16日
審決日
2024年02月14日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】バレー ファイン フーズ カンパニー, エルエルシー
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】黒川 朋也
  • 【請求人代理人】魚路 将央
  • 【請求人代理人】森川 邦子
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .261-WY (W2930) / T18 .262-WY (W2930) / T18 .263-WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-4737拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年1月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月 3日付け:拒絶理由通知書 令和4年 9月13日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年10月 7日付け:拒絶査定 令和5年 1月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第29類「食肉・家禽肉・魚介類・野菜・チーズを主として構成される調理済み総菜」及び第30類「パスタからなる調理済みの惣菜,主にパスタからなる調理済みの惣菜,パスタ,パスタソース,ミートソース,既製品のソース(調味料),香辛料,混合香辛料,香辛料とチーズをミックスした調味料」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の7件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。 (1)登録第1071179号商標 商標の態様 別掲2のとおり 指定商品 第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日 昭和46年5月6日 設定登録日 昭和49年6月10日 書換登録日 平成17年6月8日 (2)登録第1071180号商標 商標の態様 別掲3のとおり 指定商品 第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日 昭和46年5月6日 設定登録日 昭和49年6月10日 書換登録日 平成17年6月8日 (3)登録第4460177号商標 商標の態様 「PRIMA」(標準文字) 指定商品 第29類ないし第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日 平成12年7月10日 設定登録日 平成13年3月16日 (4)登録第4792661号商標 商標の態様 別掲4のとおり 指定商品 第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日 平成15年11月25日 設定登録日 平成16年8月6日 (5)登録第4792662号商標 商標の態様 別掲5のとおり 指定商品 第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日 平成15年11月25日 設定登録日 平成16年8月6日 (6)登録第4792663号商標 商標の態様 別掲6のとおり 指定商品 第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日 平成15年11月25日 設定登録日 平成16年8月6日 (7)登録第4971446号商標 商標の態様 「プリマ」(標準文字) 指定商品及び役務 第4類、第11類、第14類、第21類、第24類ないし第26類、第28類、第30類ないし第33類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 登録出願日 平成17年7月20日 設定登録日 平成18年7月21日 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、ややデザイン化された「PastaPrima」の欧文字(「i」の文字の点部分は葉の図形となっている。)を横書きしてなるところ、該文字は、「P」の文字が大文字で他の文字が小文字であるものの、同じ色彩、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「パスタプリマ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標は、その構成中の「Pasta」の文字が「パスタ」の意味を有し、本願の指定商品中「パスタ」に使用した場合は、商品の名称を表すものであるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、殊更に「Prima」の文字のみに着目するというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 したがって、本願商標の構成中「Prima」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-000693

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