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商標拒絶査定不服審判

2025-017445

オデッセーエイアイ、オデッセーアイ、オデッセー

審判番号
2025-017445
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-022122
請求日
2025年11月04日
審決日
2026年07月21日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アーマドローンズ エリック ウィリアム
  • 【請求人代理人】蓑和田 登
審判長/審判官
  • 審判長 大井手 正雄
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 22122拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年3月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年10月2日付け:拒絶理由通知書 令和6年12月23日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年8月25日付け:拒絶査定 令和7年11月4日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「OdysseyAI」の文字を標準文字で表してなるところ、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、第9類「コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4742534号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-017445

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