商標拒絶査定不服審判
2021-011284
プリマクラッセ、プリマクラース、プリマクラス
- 審判番号
- 2021-011284
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-157333
- 請求日
- 2021年08月24日
- 審決日
- 2022年03月14日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヨン ソグ リム
- 【請求人代理人】江部 武史
- 【請求人代理人】朝比 一夫
- 【請求人】パク ソン チョン
- 【請求人代理人】江部 武史
- 【請求人代理人】朝比 一夫
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .26 -WY (W14)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-157333拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は,令和元年12月16日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月13日付け:拒絶理由通知
令和3年1月19日 :意見書の提出
令和3年8月2日付け :拒絶査定
令和3年8月24日 :審判請求書,手続補正書の提出
令和3年12月24日 :出願人名義変更届の提出
2 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,登録出願されたものであり,その後,指定商品については,上記1の手続補正書により,第14類「革製のキーチェーン,革製のキーホルダー,貴金属製のキーホルダー,キーホルダー,貴金属で覆われたネクタイピン,カフスボタン,ネクタイ止め,宝飾品,貴金属,宝玉の原石,宝玉及びその模造品,真珠,人造宝玉,収納可能なキーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品(「カフスボタン」を除く。),イヤリング,ネクタイピン,ネックレス,ブレスレット,ペンダント,宝石ブローチ,指輪,ブローチ,宝玉,貴金属製造形品,人造宝飾品,ロール式宝石入れ」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第2548047号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成2年12月28日に登録出願,第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同5年6月30日に設定登録され,その後,同15年4月2日に指定商品を第9類「眼鏡」及び第14類「時計」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
4 当審における審尋
当審は,要旨以下(1)ないし(3)のとおりの審尋を通知した。
(1)上記1の手続補正書により,本願の指定商品が補正されたことによって,商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と同一で,本願の指定商品と同一又は類似の商品を指定商品(第18類に属する指定商品)とする登録第6439982号商標は,登録査定後,商標登録納付書と同時の出願人名義変更届の提出により,当該商標権の権利者と請求人とは,他人の関係となった。
(3)上記(2)に対応する名義変更届を提出したとしても,本願商標は,新たに登録第5977316号商標及び登録第6072065号商標との関係において,これらの権利者と請求人とは,他人の関係となる。
5 審尋に対する請求人の対応
(1)本願について,上記1の出願人名義変更届により,商標登録出願により生じた権利を「パク ソン チョン」氏に一部譲渡した。
(2)登録第5977316号商標及び登録第6072065号商標の商標権は,「パク ソン チョン」氏に一部譲渡され,令和3年11月29日を受付日とする移転の登録がされた。
6 当審の判断
当審における上記1の手続補正書の提出により,本願の指定商品は,原審における引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなったことから,商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また,本願商標と登録第6439982号商標との関係については,上記5(1)の手続により,当該商標権の権利者と請求人とは,同一人となった。
さらに,本願商標と登録第5977316号商標及び登録第6072065号商標との関係については,上記5(2)の手続により,これらの商標権の権利者と請求人とは同一人となった。
その他,本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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