商標拒絶査定不服審判
2026-009594
エナジーワン、エナジーイチ、エナジー、エネルギーワン、エネルギーイチ、エネルギー
- 審判番号
- 2026-009594
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2025-066963
- 請求日
- 2026年06月16日
- 審決日
- 2026年08月20日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社モノクローム
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 山根 まり子
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T18 .26 -WY (W0942) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・26-WY (W0942) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
商願2025-66963拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和7年6月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和8年1月26日付け:拒絶理由通知書
令和8年3月3日:意見書の提出
令和8年3月24日付け:拒絶査定
令和8年6月16日:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Energy-1」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
(1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
ア 登録第4453628号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2
登録出願日:平成12年3月13日
設定登録日:平成13年2月16日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
イ 登録第6909719号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3
登録出願日:令和6年6月25日
設定登録日:令和7年3月19日
指定役務:第35類ないし第37類、第39類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)そして、原査定は、本願商標から「Energy」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「Energy-1」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、各文字が、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「エネルギーワン」、「エネルギーイチ」、「エナジーワン」又は「エナジーイチ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標の後半部の「1」の数字部分が単なる数字の一字であり、極めて簡単で、かつ、ありふれたものであるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、むしろ「Energy-1」の構成文字全体をもって、一体のものとして認識され、把握されるとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中の「Energy」の文字部分のみが独立して、自他商品又は役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識、把握するものとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「エネルギーワン」、「エネルギーイチ」、「エナジーワン」又は「エナジーイチ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
してみると、本願の指定商品及び指定役務が、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものであるとしても、本願商標の構成中、「Energy」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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