商標拒絶査定不服審判
2021-010571
ウマブドウシュサチ、ウマブドーシュサチ、ウマブドーシュ、ウマ、サチ、コー、シアワセ、サイワイ
- 審判番号
- 2021-010571
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-155890
- 請求日
- 2021年08月06日
- 審決日
- 2022年02月09日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】原 周平
- 【請求人代理人】橘 哲男
- 【請求人代理人】佐藤 大輔
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T18 .26 -WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-155890拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年12月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月9日付け:拒絶理由通知書
令和2年12月18日 :手続補正書、意見書の提出
令和3年4月27日付け:拒絶査定
令和3年8月6日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「うまぶどう酒 幸」の文字を横書きしてなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第33類「野ぶどうを使用してなる清酒,野ぶどうを使用してなる焼酎,野ぶどうを使用してなる合成清酒,野ぶどうを使用してなる白酒,野ぶどうを使用してなる直し,野ぶどうを使用してなるみりん,野ぶどうを使用してなる洋酒,野ぶどうを使用してなる果実酒,野ぶどうを使用してなる酎ハイ,野ぶどうを使用してなる中国酒,野ぶどうを使用してなる薬味酒,野ぶどうを使用してなる果実入りアルコール飲料,野ぶどうを使用してなるリキュール」と補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5093886号商標(以下「引用商標」という。)は、「さち」の文字を標準文字で表してなり、平成18年12月14日登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「幸」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「うまぶどう酒 幸」の文字を横書きしてなるところ、「うまぶどう酒」の文字と「幸」の文字との間に空白を有するものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「ウマブドウシュサチ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「幸」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中「幸」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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