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商標拒絶査定不服審判

2024-017803

コークン、オークン

審判番号
2024-017803
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-002132
請求日
2024年11月06日
審決日
2025年07月16日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】一般財団法人国民公園協会
  • 【請求人代理人】住友 教郎
  • 【請求人代理人】植村 久美子
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .26 -WY (W29303233)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-2132拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 3月18日 :刊行物等提出書の提出 令和6年 6月 3日付け:拒絶理由通知書 令和6年 7月16日 :意見書の提出 令和6年 8月 2日付け:拒絶査定 令和6年11月 6日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「皇薫」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する願書に記載のとおり商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、上記1の当審における手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第6177453号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-017803

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