商標拒絶査定不服審判
2024-650011
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- 審判番号
- 2024-650011
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1599684
- 請求日
- 2024年01月26日
- 審決日
- 2025年07月17日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Sapporo Breweries Limited
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】池田 万美
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .26 -WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1599684A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2021年(令和3年)6月4日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2021年(令和3年)12月10日効力発生:基礎一部終了通報
2022年(令和4年) 6月30日付け :暫定拒絶通報
2022年(令和4年)11月14日 :意見書の提出
2023年(令和5年)10月16日付け :拒絶査定
2024年(令和6年) 1月26日 :審判請求書の提出
2024年(令和6年)11月15日効力発生:所有権一部移転通報
2024年(令和6年)11月19日 :上申書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の国際登録原簿に記録された基礎一部終了の通報により、最終的に、第33類「wines; sparkling wines.」とされたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第2529956号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
当審において、上記1の所有権一部移転(国際登録番号は、国際登録第1599684A号となった。)の通報があった結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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