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商標拒絶査定不服審判

2024-007544

シアワセノナマソーセージ、シアワセノ、シアワセ

審判番号
2024-007544
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-140816
請求日
2024年05月07日
審決日
2025年03月03日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】廣川 典子
  • 【請求人代理人】大谷 元
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .261-WY (W29) / T18 .262-WY (W29) / T18 .263-WY (W29)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-140816拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 2月24日付け:拒絶理由通知書 令和5年 3月29日 :意見書の提出 令和5年 8月 8日 :手続補正書の提出 令和6年 1月31日付け:拒絶査定 令和6年 5月 7日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「しあわせの生ソーセージ」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における上記1の手続補正書により、第29類「ソーセージ,ソーセージを主材とする惣菜」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5776575号商標(以下「引用商標」という。)は、「しあわせの」の文字を普通に用いられる方法で表してなり、平成26年12月4日に登録出願、第29類「食肉,肉製品,食用油脂,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、平成27年7月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、「しあわせの生ソーセージ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、いずれかの文字部分が自他商品の出所識別標識として強い印象を与えるものではない。 また、本願商標の構成文字は、「幸福。好運。」等を意味する「しあわせ」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の文字と、「水分量の多いドメスチックソーセージのうち、生の非加熱製品をいう。」を意味する「生ソーセージ」(出典:「丸善食品総合辞典」丸善出版株式会社)の文字を、連体格を示す格助詞「の」を介して結合してなるものであり、全体としてまとまりのよい構成態様も相まって、その構成全体から「幸せ(幸福)の生の非加熱のソーセージ」ほどの一連の観念が生じ得るものであり、文字部分全体から生じる「シアワセノナマソーセージ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、「しあわせの」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 してみれば、本願商標について、その構成中の「しあわせの」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

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2024-007544

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