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商標拒絶査定不服審判

2025-013907

メタヒカリ、メタ、ヒカリ、コー

審判番号
2025-013907
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-113873
請求日
2025年09月03日
審決日
2026年01月21日
公報発行日
2026年02月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コムロック株式会社
  • 【請求人代理人】植田 吉伸
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .26 -WY (W38)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-113873拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和4年10月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 4月 5日付け:拒絶理由通知書 令和5年 6月14日受付:意見書 令和7年 6月 5日付け:拒絶査定 令和7年 9月 3日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第38類「電気通信(「放送」を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6922186号(以下「引用商標」という。)は、「META」の文字を標準文字で表してなり、2021年(令和3年)7月8日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、令和4年1月11日に登録出願、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同7年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、デザイン化した「META光」の文字(「M」、「T」及び「光」の文字は、その一部を斜めにした特徴的な書体で表されており、「光」の4画目は、光をモチーフにしたような図形が形成されている。)を、黒地の矩形内に青色で表してなるところ、その構成中の「META光」の文字は、統一的なデザインで、大きさを揃え、等間隔に、外観上まとまりよく表された構成よりなるものである。 また、その構成文字全体より生じる「メタヒカリ」の称呼は、5音と冗長ではなく、一息で容易に称呼できる短い構成音からなるものである。 そして、本願商標の構成中の「META」の文字は「他の語の上に付いて複合語を作り、超越した、高次の、の意を表す。」を意味する「メタ」の欧文字表記に相当し、「光」の文字は「目に明るさを感じさせるもの。太陽・星・電球などの発光体から出る光線。」等の意味を有する語(いずれも、「デジタル大辞泉」小学館参照)であるところ、両語を結合した「META光」の語は、辞書等に掲載されていないことから、具体的な意味を有する成語とはいえないものの、全体として1つの複合語を表したものであると理解されるというのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成中の「META」及び「光」の文字部分のいずれかが、需要者に強く支配的な印象を与えるとはいえず、一体不可分の造語と認識され、「メタヒカリ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないというのが相当であり、その構成中の「META」の文字部分のみをもって取引に資されるということはできない。 したがって、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「META」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-013907

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