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商標拒絶査定不服審判

2024-007432

コウ、コー、ケイオオユウ

審判番号
2024-007432
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-051081
請求日
2024年05月02日
審決日
2024年12月17日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】朝日酒造 株式会社
  • 【請求人代理人】吉井 剛
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .261-WY (W33) / T18 .262-WY (W33) / T18 .263-WY (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2023- 51081拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 9月27日付け:拒絶理由通知書 令和5年11月 8日 :意見書の提出 令和6年 2月 2日付け:拒絶査定 令和6年 5月 2日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「KOU」の文字を標準文字で表してなり、第33類「清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5321207号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「虹」(標準文字) 登録出願日:平成21年10月 6日 設定登録日:平成22年 4月30日 指定商品 :第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 なお、指定商品については、商標権一部取消審判に係る審決により、指定商品中「日本酒」について、取り消す審決がなされ、令和元年9月4日に当該審決の確定登録がされている。 (2)登録第5410576号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:平成22年 7月13日 設定登録日:平成23年 5月13日 指定商品:第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (3)登録第5465122号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成23年 8月 3日 設定登録日:平成24年 1月20日 指定商品:第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (4)登録第5713008号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「航」(標準文字) 登録出願日:平成26年 6月16日 設定登録日:平成26年10月24日 指定商品:第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (5)登録第5777994号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「洸」(標準文字) 登録出願日:平成27年 3月10日 設定登録日:平成27年 7月10日 指定商品:第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (6)登録第5805535号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成27年 6月22日 設定登録日:平成27年11月13日 指定商品:第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (7)登録第5858727号商標(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:「凰」(標準文字) 登録出願日:平成28年 1月12日 設定登録日:平成28年 6月17日 指定商品:第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (8)登録第6198205号商標(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:「昂」 登録出願日:平成31年 2月25日 設定登録日:令和 元年11月15日 指定商品:第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (9)登録第6277781号商標(以下「引用商標9」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:令和元年10月 1日 設定登録日:令和2年 8月 6日 指定商品:第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (10)登録第6407920号商標(以下「引用商標10」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:令和3年 4月21日 設定登録日:令和3年 6月25日 指定商品:第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (以下、引用商標1ないし10をまとめて「引用商標」という。) 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「KOU」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、一般的な辞書に載録がないうえに、特定の意味合いを想起させる語として一般に知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当であり、特定の意味を有しない欧文字については、一般的に我が国で親しまれているローマ字読み又は英語における発音に習って称呼されることからすれば、本願商標は、構成文字に相応した「コウ」又は「ケイオウユウ」の称呼が生じる。 したがって、本願商標からは「コウ」又は「ケイオウユウ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1 引用商標1は、「虹」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「にじ。雨上がりの空などに見られる、七色のアーチ形のもの。」の意味を有し、「ニジ」又は「コウ」と読むものである。 したがって、引用商標1からは、「ニジ」又は「コウ」の称呼が生じ、「にじ。雨上がりの空などに見られる、七色のアーチ形のもの。」の観念を生じるものである。 イ 引用商標2 引用商標2は、別掲1のとおりの構成よりなり、何らかの漢字をモチーフにしたものと看取し得る場合があるとしても、その図案化の程度からすれば、直ちに特定の文字を認識させるものとはいい難く、むしろ、一種の図形として認識されるものとみるのが相当である。 したがって、引用商標2は特定の称呼及び観念を生じないものである。 ウ 引用商標3 引用商標3は、別掲2のとおり、偏が「皐」であり旁が「羽」である漢字の旧字体を書してなるところ、当該文字は、「鳥が空高く飛ぶ。飛び回る。飛翔する。」の意味を有し、「コウ」又は「ゴウ」と読むものである。 したがって、引用商標3からは、「コウ」又は「ゴウ」の称呼が生じ、「鳥が空高く飛ぶ。飛び回る。飛翔する。」の観念を生じるものである。 エ 引用商標4 引用商標4は、「航」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「舟。舟で水上を移動する。」の意味を有し、「コウ」と読むものである。 したがって、引用商標4からは、「コウ」の称呼が生じ、「舟。舟で水上を移動する。」の観念を生じるものである。 オ 引用商標5 引用商標5は、「洸」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「水が広がるさま。水が広く深いさま。」の意味を有し、「コウ」と読むものである。 したがって、引用商標5からは、「コウ」の称呼が生じ、「水が広がるさま。水が広く深いさま。」の観念を生じるものである。 カ 引用商標6 引用商標6は、別掲3のとおり、「荒」の文字を筆文字風に表してなるところ、当該文字は、「あれる。あれはてる。」の意味を有し、「コウ」、「アラ(イ)」又は「ア(レル)」と読むものである。 したがって、引用商標6からは、「コウ」、「アラ(イ)」又は「ア(レル)」の称呼が生じ、「あれる。あれはてる。」の観念を生じるものである。 キ 引用商標7 引用商標7は、「凰」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「おおとり。めでたいときに現れるとされる伝説上の鳥。」の意味を有し、「コウ」、「オウ」又は「オオトリ」と読むものである。 したがって、引用商標7からは、「コウ」、「オウ」又は「オオトリ」の称呼が生じ、「おおとり。めでたいときに現れるとされる伝説上の鳥。」の観念を生じるものである。 ク 引用商標8 引用商標8は、「昂」の文字を書してなるところ、当該文字は、「あがる。たかぶる。」の意味を有し、「コウ」、「ゴウ」と読むものである。 したがって、引用商標8からは、「コウ」、「ゴウ」の称呼が生じ、「あがる。たかぶる。」の観念を生じるものである。 ケ 引用商標9 引用商標9は、別掲4のとおり、その構成中の中央に「鴻」の文字を大きく、その右下部分に「こう」の平仮名を小さく、それぞれ筆文字風に表してなるところ、「鴻」の文字は「おおとり。大きなはくちょう。」の意味を有し、「こう」の平仮名は、「鴻」の読みを表記した付記的なものと理解、認識されるものというのが相当である。 してみれば、引用商標9は、その構成文字に相応して「コウ」の称呼を生じ、「鴻」の漢字から「おおとり。大きなはくちょう。」の観念を生じるものである。 コ 引用商標10 引用商標10は、別掲5のとおりの構成よりなり、何らかの漢字をモチーフにしたものと看取し得る場合があるとしても、その図案化の程度からすれば、直ちに特定の文字を認識させるものとはいい難く、むしろ、一種の図形として認識されるものとみるのが相当である。 そうすると、引用商標10は特定の称呼及び観念を生じないものである。 (上記漢字の意味及び読みについては、いずれも出典:漢字辞典ONLINE.(運営者:ジテンオン) https://kanji.jitenon.jp/)。 (3)本願商標と引用商標との類否について ア 本願商標と引用商標1、3ないし9について 本願商標と引用商標1、3ないし9を比較するに、外観においては、構成文字の種類及び文字数の相違から、明確に区別することができる。 さらに、本願商標は特定の観念を生じず、引用商標1、3ないし9は、上記ア、ウないしケのとおり、その構成文字である漢字に相応した特定の観念を生じるものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。 そして、本願商標から生じる称呼の一つである「コウ」の称呼は、引用商標1、3及び6ないし8から生じる称呼の一つである「コウ」並びに引用商標4、5、9から生じる称呼である「コウ」と共通する。 そうすると、本願商標と引用商標1、3ないし9は、それぞれの複数の称呼の一つにおいて共通する場合があるとしても、観念において相紛れるおそれはなく、外観において明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、本願商標と引用商標1、3ないし9は、互いに非類似の商標と判断するのが相当である。 イ 本願商標と引用商標2及び10について 本願商標と引用商標2及び10を比較するに、外観においては、本願商標が欧文字であるところ、引用商標2及び10は何らかの漢字をモチーフにしたと看取され得る場合があるものの、特定の文字を認識させないものであり、一種の図形であることから、両商標は、明確に区別することができる。 また、本願商標は「コウ」の称呼を生じる一方、引用商標2及び10は、特定の称呼を生じないものであることから、両商標は、称呼において相紛れるおそれはない。 さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであることから、観念において比較することはできない。 そうすると、本願商標と引用商標2及び10は、観念において比較できないとしても、称呼において相紛れるものではなく、外観において明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、本願商標と引用商標2及び10は、互いに非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似するとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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