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商標拒絶査定不服審判

2024-012109

グリーンバーディスティラリー、グリーンバー、バー、ビイエイアアル、ディスティラリー、エルエイシイエイ

審判番号
2024-012109
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-063739
請求日
2024年07月23日
審決日
2025年04月02日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】モダンスピリッツ エルエルシー
  • 【請求人代理人】船津 暢宏
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .26 -WY (W3233)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 63739拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年6月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年10月17日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月21日 :意見書の提出 令和6年 4月22日付け:拒絶査定 令和6年 7月23日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和6年12月17日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第32類「ビール」及び第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第5793843号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正されている。 また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2024-300509)がされた結果、令和7年1月6日にその指定役務中の「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年2月25日にその確定審決の登録がされた。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-012109

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