商標拒絶査定不服審判
2023-018572
シアワセノシャワーヘッド、シアワセノ、シアワセ
- 審判番号
- 2023-018572
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-111911
- 請求日
- 2023年11月01日
- 審決日
- 2024年05月09日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】SIKI株式会社
- 【請求人代理人】森田 拓生
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .261-WY (W11) / T18 .262-WY (W11) / T18 .263-WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-111911拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年9月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 2月16日付け:拒絶理由通知書
令和5年 7月21日付け:拒絶査定
令和5年11月 1日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「幸せのシャワーヘッド」の文字を標準文字で表してなり、第11類「シャワーヘッド,噴霧式のシャワーヘッド,流し台蛇口用シャワーヘッド」を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第858793号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおり、筆文字風の書体で表した「幸」の漢字の右側に「しあわせ」の平仮名を縦書きに書してなり、昭和42年7月6日登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同45年6月2日に設定登録され、その後、平成16年8月20日に、商標権一部取消し審判に係る審決の確定登録がされ、同22年4月21日に指定商品を第4類ないし第6類、第8類、第10類、第11類、第16類、第18類ないし第21類、第24類及び第26類ないし第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として書換登録され、令和2年2月4日に、指定商品を第11類及び第21類に属する別掲2のとおりの商品とする更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「幸せのシャワーヘッド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「シアワセノシャワーヘッド」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成文字は、「幸福」等の意味を有する「幸せ」の文字と、「シャワーヘッド」の文字を、連体格を示す格助詞「の」を介して結合してなるものであり(出典:株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)、全体としてのまとまりのよい構成態様も相まって、その構成全体から「幸せ(幸福)のシャワーヘッド」程の漠然とした観念を生じるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「シアワセノシャワーヘッド」の称呼を生じ、「幸せ(幸福)のシャワーヘッド」程の漠然とした観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲1のとおり、筆文字風の書体で表した「幸」の漢字の右側に「しあわせ」の平仮名を縦書きに書してなるところ、その平仮名部分は「幸」の漢字部分の表音に相応するものであり、当該文字は、「幸福」等の意味を有する「幸せ」を表したものと理解されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「シアワセ」の称呼を生じ、「幸せ(幸福)」の観念を生じる。
(3)本願商標と引用商標の比較について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、書体、構成文字数が相違し、表音を表す文字の有無もあることから、全体構成において顕著な差異を有するものであり、両者は外観上、明確に区別できるものである。
また、称呼においては、「シアワセ」の音を共通にするところ、語尾の「ノシャワーヘッド」の音の有無から、両者の構成音数は明らかに相違するから、両者は称呼上、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、本願商標から生じる「幸せ(幸福)のシャワーヘッド」程の漠然とした観念と、引用商標から生じる「幸せ(幸福)」の観念は異なること明らかであるから、両者は観念上、相違するものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別できるものであり、称呼において明瞭に聴別でき、観念においても相違するものであるから、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品を比較するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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