商標拒絶査定不服審判
2021-005315
サロンアダムエロペ、サロン、アダムエロペ、アダム、ロペ
- 審判番号
- 2021-005315
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-093682
- 請求日
- 2021年04月23日
- 審決日
- 2021年11月17日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ジュン
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W24252943)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-93682拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第18類、第24類、第25類、第29類、第30類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年7月5日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年6月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月19日(受付)に意見書が提出されたが、同3年2月3日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年4月23日に拒絶査定不服審判の請求がされたと同時に提出された、手続補正書により、指定商品及び指定役務については、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第29類「肉製品,加工水産物,肉類・魚介類を主材とする惣菜,野菜又は果実を主材とする惣菜,サラダ・その他の加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,スープ」及び第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第67676号商標、登録第394993商標、登録第521983号商標、登録第2189949号商標、登録第2207572号商標、登録第2648273号商標、登録第4567331号商標、登録第4683100号商標、登録第4707690号商標、登録第4765474号商標、登録第5591383号商標、登録第5696399号商標、登録第5867089号商標、登録第6048281号商標、登録第6284303号商標(商願2019-41630)(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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