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商標取消審判

2022-301031

アダム、アーダム、エイダム

審判番号
2022-301031
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願1997-178917
登録番号
4371771
請求日
2022年11月28日
審決日
2023年06月15日
公報発行日
2023年11月24日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】小磯 由美
  • 【被請求人】アレヴァ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【被請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【被請求人代理人】山崎 和香子
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 青野 紀子
分類
T132 .1 -Z (Z42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第50条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4371771号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第4371771号商標の指定商品及び指定役務中、第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第4371771号商標(以下「本件商標」という。)は、「ADAM」の文字を標準文字で表してなり,平成9年11月25日に登録出願、第9類「測定機械器具」及び第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として,同12年3月31日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年12月9日である。 なお、本件審判において商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、令和元年(2019年)12月9日ないし令和4年(2022年)12月8日である(以下「要証期間」という場合がある。)。 2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」(以下「取消請求役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条の規定により取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証を提出した。 3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、本件商標を取消請求役務について要証期間に日本国内で使用していることを証明する証拠を収集中であり、準備が整い次第提出する予定である旨述べたものの、その後、令和5年4月21日付け上申書において、諸般の事情により証拠の提出を断念し、よって、本件審判についてはさらなる証拠・主張の提出はないということで審理を進めていただきたい旨述べた。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 しかしながら、本件審判の請求に対し被請求人は、取消請求役務について本件商標の使用をしていること、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにする証拠を提出していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-301031

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