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商標拒絶査定不服審判

2024-000156

ローレルラケット、ローレル、ラケット

審判番号
2024-000156
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-037700
請求日
2024年01月05日
審決日
2024年09月10日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ジュン
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2023-37700拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年4月7日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年10月2日付け:拒絶理由通知書 令和5年11月10日受付:意見書 令和5年12月1日付け:拒絶査定 令和6年1月5日受付:審判請求書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「LAURELRACKET」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の当審の手続補正により、第35類に属する別掲1のとおりの役務に補正された。 3 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の2件の登録商標であり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)国際登録第456472号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、2002年(平成14年)4月11日に国際商標登録出願(事後指定)、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (2)国際登録第542308号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、2002年(平成14年)4月11日に国際商標登録出願(事後指定)、第9類、第14類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 以下、上記引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「LAURELRACKET」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく、横一列にまとまりよく表してなるから、全体で一連一体の語を表してなると看取でき、いずれかの文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。 そして、本願商標の構成中、「RACKET」の文字部分は「(テニス・バドミントン・卓球などの)ラケット」の意味を有する英語(参照:「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」大修館書店)であるところ、構成文字全体としては具体的な意味合いは認識できないし、構成文字全体から生じる「ローレルラケット」の称呼も一連に称呼し得る。 また、本願の補正後の指定役務は、別掲1のとおりであって、いずれも「(テニス・バドミントン・卓球などの)ラケット」と直接関連する役務ではないから、本願商標の構成中、「RACKET」の文字部分は、その指定役務との関係において、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものではない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ローレルラケット」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標1及び2は、別掲2及び3のとおり、「Laurel」の欧文字(「e」にアクサンテギュが付されている。)を横書きしてなる(引用商標1には、「R」を円囲いした記号が付されている。)ところ、その構成文字は、「月桂樹」の意味を有する英語(参照:前掲書)であるが、これは我が国で親しまれた外来語ではなく、特定の意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいえない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ローレル」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字及び文字種の差異から、互いに異なる語を表してなると看取できるから、判別は容易である。また、称呼においては、語頭の「ローレル」の構成音を共通にするとしても、語尾の「ラケット」の音の有無により、全体の語調、語感は異なるものになるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、これを同一又は類似の役務について使用しても、役務の出所について混同を生じるおそれはなく、両商標は類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-000156

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