商標異議申立
2023-900260
クオン
- 審判番号
- 2023-900260
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2023-026463
- 登録番号
- 6735835
- 請求日
- 2023年11月17日
- 審決日
- 2024年05月30日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社FOR YOURS
- 【異議申立人】株式会社 ジュン
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T1651.261-Y (W18) / T1651.262-Y (W18) / T1651.263-Y (W18)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6735835号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6735835号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6735835号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和5年3月13日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同年9月6日に登録査定、同月13日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立ての理由において引用する登録第5191673号商標(以下「引用商標」という。)は、「QUAN」の文字を横書きしてなり、平成19年7月2日に登録出願、「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同20年12月26日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとし、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標と引用商標は、いずれもローマ字4文字からなり、3文字目の「o」と「A」のみが異なるにすぎず、双方の称呼も同一か、仮に異なるとしても弱い語尾音の部分が、あ行のアとオという極めて近似する称呼の類似商標である。
また、本件商標の指定商品である第18類の商品「かばん類,袋物」と、引用商標の指定役務である第35類の「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は商品・役務類似の関係に立つ。
そして、引用商標は本件商標の出願日よりも前の日の出願にかかる登録であるから、本件商標は商標法4条第1項第11号により拒絶されるべきものであった。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、別掲のとおり、手書き風の書体でデザイン化された「Quon」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを理解させるものではない。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「クオン」の称呼を生じるが、特定の観念を生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、「QUAN」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを理解させるものではない。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「クアン」の称呼を生じるが、特定の観念を生じない。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標を比較すると、外観においては、いずれも4文字と少ない構成文字数において、3文字目の「o」と「A」の文字の差異を有するものであることに加え、本願商標が手書き風の書体で表してなるのに対し、引用商標が普通の書体で表してなる点で、異なる印象を与えるものであるから、両者は明確に区別し得るものである。
また、称呼においては、本件商標から生じる「クオン」の称呼と引用商標から生じる「クアン」の称呼とは、いずれも3音と短い音構成において、中間音の「オ」と「ア」の音の差異により、全体の音感、音調が異なるから、両者は明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念が生じないものであるから、比較できないものである。
そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観上は明確に区別し得るものであり、称呼上も明瞭に聴別し得るものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標の指定商品が引用商標の指定役務と類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえず、ほかに同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきでものである。
よって、結論のとおり決定する。
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