商標拒絶査定不服審判
2018-004937
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- 審判番号
- 2018-004937
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-028347
- 請求日
- 2018年04月11日
- 審決日
- 2018年07月05日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ビービーラボラトリーズ
- 【請求人代理人】棚井 澄雄
- 【請求人代理人】高柴 忠夫
- 【請求人代理人】安部 聡
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 小松 里美
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0344)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-28347拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年3月6日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同30年4月11日付けの手続補正書の提出があった結果、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き」及び第44類「美容,あん摩・マッサージ及び指圧」となった。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4074685号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおりとなり、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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