商標拒絶査定不服審判
2023-012216
オランジーナエアリー、オランジーナ、オレンジーナ、オランジナ、オランギナ、エアリー
- 審判番号
- 2023-012216
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-021437
- 請求日
- 2023年07月20日
- 審決日
- 2024年09月04日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シュウェップス・インターナショナル・リミテッド
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】池田 万美
- 【請求人代理人】村瀬 純一
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .26 -WY (W14161821242829323343)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-21437拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類ないし第30類、第32類、第33類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、令和4年2月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年8月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月16日受付の意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、同日受付の手続補正書により、同書記載のとおりに補正されたが、同5年4月18日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和5年7月20日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日受付の手続補正書により、本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は登録第303917号商標、登録第476735号商標、登録第2522321号商標、登録第4503542号商標、登録第5023109号商標、登録第5023110号商標、登録第5028327号商標、登録第5277109号商標、登録第5565629号商標、登録第5589437号商標、登録第5629937号商標、登録第5635727号商標、登録第5704026号商標、登録第5782427号商標、登録第5951542号商標、登録第6100778号商標及び登録第6135814号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
原査定における引用商標中、登録第5565629号商標の商標権は、閉鎖商標登録原簿の記載によれば、令和5年3月15日に存続期間満了により消滅している。
また、本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-012216