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特許訂正審判

2020-390044

強度、延性および成形性が改善された高強度鋼板を製造する方法

審判番号
2020-390044
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-575867外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年06月09日
審決日
2020年08月24日
公報発行日
2020年12月25日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .841-Y (C21D) / P141 .851-Y (C21D) / P141 .854-Y (C21D) / P141 .855-Y (C21D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6685244号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6685244号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-7〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第6685244号(以下、「本件特許」という。)は、2015年(平成27年)7月3日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2014年7月3日、国際事務局)を国際出願日として出願されたものであって、令和2年4月2日に特許権の設定登録がなされたものである。 そして、令和2年6月9日に特許権者であるアルセロールミタルより、本件特許に対して本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨、訂正の内容 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6685244号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~7について訂正することを認める、との審決を求める、というものである。 2 訂正の内容 本件訂正審判に係る訂正の内容は、以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1~7を削除する。 第3 当審の判断 1 一群の請求項について 訂正前の請求項1~7は、訂正前の請求項1の記載を訂正前の請求項2~7が引用しているものであるから、一群の請求項である。 そして、訂正事項1に係る訂正後の請求項1~7は、訂正前の請求項1~7に対応するものであるから、一群の請求項である。 したがって、訂正特許請求の範囲の請求項1~7は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 2 訂正の目的の適否について 訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の請求項1~7を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 3 新規事項の追加の有無について 訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の請求項1~7を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 4 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の請求項1~7を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 5 独立特許要件について 訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の請求項1~7を削除するものであるから、訂正後において、本件の特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否かを判断すべき対象の請求項が存在しない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定された事項を目的とするものであり、かつ、訂正事項1は、同条第3項、第5~7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-390044

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