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特許訂正審判

2026-390010

無線通信システムにおけるアップリンク制御信号の伝送方法

審判番号
2026-390010
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2010-519862
登録番号
5097825
請求日
2026年01月16日
審決日
2026年03月31日
公報発行日
2026年06月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】河合 章
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】竹本 実
審判長/審判官
  • 審判長 中木 努
  • 審判官 中元 淳二
  • 審判官 本郷 彰
分類
P141 .853-Y (H04Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第3項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第5097825号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第5097825号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔13-15〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第5097825号は、2008年(平成20年)8月7日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2007年8月8日 アメリカ合衆国(US)、2007年10月14日 アメリカ合衆国(US)、2007年12月7日 大韓民国(KR))を国際出願日とする出願である特願2010-519862号の請求項1から15に係る発明について、平成24年9月28日に特許権の設定登録がなされたものである。 そして、令和8年1月16日に本件訂正審判の請求がされた。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5097825号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項13から15について訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、次の訂正事項1のとおりである。(「第2」において、下線は訂正箇所を示す。) 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項13に「同じサブフレーム内で前記ACK/NACK信号及び肯定的スケジューリング要請の両方を伝送するために、前記プロセッサは、前記ACK/NACK信号を変調することにより変調シンボルを生成し、前記スケジューリング要請リソースが割り当てられた前記アップリンク制御チャネル上で前記変調シンボルを伝送する」と記載されているのを、「同じサブフレーム内で前記ACK/NACK信号及び肯定的スケジューリング要請の両方を伝送するために、前記プロセッサは、前記ACK/NACK信号を変調することにより変調シンボルを生成し、前記スケジューリング要請リソースに割り当てられた前記アップリンク制御チャネル上で前記変調シンボルを伝送する」に訂正する。 (請求項13の記載を引用する請求項14及び15も同様に訂正する。) 第3 当審の判断 1 請求項13から15からなる一群の請求項に係る訂正について (1)一群の請求項について 訂正前の請求項14及び15は請求項13を引用したものであり、訂正事項1に係る訂正によって記載が訂正される請求項13と連動して訂正されるものである。したがって、請求項13から15は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 したがって、請求項13から15に係る本件訂正審判の訂正は、一群の請求項ごとに請求するものであるから、特許法第126条第3項の規定に適合する。 (2)訂正事項1について ア 訂正の目的について 訂正前の請求項13には「前記スケジューリング要請リソースが割り当てられた前記アップリンク制御チャネル」との記載がある一方で、訂正前の請求項13には「スケジューリング要請リソースにアップリンク制御チャネルを割り当て」とも記載がされているものである。そうすると、前記スケジューリング要請リソースが割り当てられた前記アップリンク制御チャネル、すなわち、スケジューリング要請リソースがアップリンク制御チャネルに割り当てられることと、スケジューリング要請リソースにアップリンク制御チャネルを割り当てることとの記載には、記載上の差異が存在することとなるが、当該差異によって、「前記スケジューリング要請リソースが割り当てられた前記アップリンク制御チャネル」及び「スケジューリング要請リソースにアップリンク制御チャネルを割り当て」の間にどのような違いが存在するのか不明瞭である。 そこで、訂正事項1により、「前記スケジューリング要請リソースが割り当てられた前記アップリンク制御チャネル」と記載されているのを、「前記スケジューリング要請リソースに割り当てられた前記アップリンク制御チャネル」に訂正することで、両者の記載を統一し、明瞭にするものである。 よって、訂正事項1は特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正前の請求項13には「スケジューリング要請リソースにアップリンク制御チャネルを割り当て」との記載があることから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて 上記「ア」で説示したとおり、訂正事項1は訂正前の請求項13に係る発明を明瞭にしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 エ 訂正事項1の小括 上記「(1)」、及び、上記「ア」から「ウ」のとおり、訂正事項1は特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-390010

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