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特許訂正審判

2026-390017

情報報告方法、情報受信方法、装置、デバイス及び記憶媒体

審判番号
2026-390017
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2024-566669
登録番号
7804106
請求日
2026年01月30日
審決日
2026年04月23日
公報発行日
2026年07月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】北京小米移動軟件有限公司
  • 【請求人代理人】河野 英仁
  • 【請求人代理人】河野 登夫
審判長/審判官
  • 審判長 河合 弘明
  • 審判官 中木 努
  • 審判官 中元 淳二
分類
P141 .853-Y (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7804106号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7804106号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔11~17、21、23、25〕、及び19について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7804106号(以下、「本件特許」という。)は、2022年(令和4年)5月12日を国際出願日とする特願2024-566669号(以下、「本件特許出願」という。)の請求項1から25に係る発明について、令和8年1月13日に特許権の設定登録がなされたものである。 そして、令和8年1月30日に本件訂正審判の請求がされ、令和8年3月16日に審判請求書に対する手続補正書(方式)が提出された。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7804106号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項11~17、21、23、25、及び19について訂正することを認める、との審決を求める、というものである。 第3 訂正事項 本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、以下の訂正事項1及び訂正事項2のとおりである。(「第3」において、下線は訂正箇所を示す。) 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項11に 「ネットワークデバイスによって実行される情報受信方法であって、 端末によって送信されたCEFレポート変数に対応するCEFレポートを受信するステップを含み、NPN情報は、前記端末によってCEFがトリガされたことに応答して、CEFレポート変数にNPN情報を記録し、前記NPN情報は、CEFが発生したNPNセルを指示し、前記端末の登録NPN情報が前記CEFレポート変数に含まれるNPN情報と異なることに応答して、カウンタをゼロにリセットし、前記CEFレポート変数をクリアし、前記カウンタは、前記端末にCEFが発生した回数を記録するために使用される、 ことを特徴とする情報受信方法。」 と記載されているのを、 「ネットワークデバイスによって実行される情報受信方法であって、 端末によって送信されたCEFレポート変数に対応するCEFレポートを受信するステップを含み、NPN情報は、前記端末によってCEFがトリガされたことに応答して、CEFレポート変数にNPN情報を記録し、前記NPN情報は、CEFが発生したNPNセルを指示し、前記端末の登録NPN情報が前記CEFレポート変数に含まれるNPN情報と異なることに応答して、カウンタがゼロにリセットされ、前記CEFレポート変数がクリアされ、前記カウンタは、前記端末にCEFが発生した回数を記録するために使用される、 ことを特徴とする情報受信方法。」 に訂正する(請求項11の記載を直接的又は間接的に引用する請求項12~17、21、23、25も同様に訂正する)。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項19に 「情報受信装置であって、 端末によって送信されたCEFレポート変数に対応するCEFレポートを受信するための受信モジュールを含み、NPN情報は、前記端末によってCEFがトリガされたことに応答して、CEFレポート変数にNPN情報を記録し、前記NPN情報は、CEFが発生したNPNセルを指示し、前記端末の登録NPN情報が前記CEFレポート変数に含まれるNPN情報と異なることに応答して、カウンタをゼロにリセットし、前記CEFレポート変数をクリアし、前記カウンタは、前記端末にCEFが発生した回数を記録するために使用される、 ことを特徴とする情報受信装置。」 と記載されているのを、 「情報受信装置であって、 端末によって送信されたCEFレポート変数に対応するCEFレポートを受信するための受信モジュールを含み、NPN情報は、前記端末によってCEFがトリガされたことに応答して、CEFレポート変数にNPN情報を記録し、前記NPN情報は、CEFが発生したNPNセルを指示し、前記端末の登録NPN情報が前記CEFレポート変数に含まれるNPN情報と異なることに応答して、カウンタがゼロにリセットされ、前記CEFレポート変数がクリアされ、前記カウンタは、前記端末にCEFが発生した回数を記録するために使用される、 ことを特徴とする情報受信装置。」 に訂正する。 第4 当審の判断 1 一群の請求項について 本件訂正前の請求項12から17、21、23、25は、本件訂正前の請求項11の記載を引用するものであるから、本件訂正後の請求項12から17、21、23、25は、訂正事項1によって記載が訂正される請求項11に連動して訂正されるものである。また、本件訂正前の請求項11を直接的又は間接的に引用する請求項は、本件訂正前の12から17、21、23、25以外に存在しない。 よって、請求項11から17、21、23、25は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 したがって、請求項11から17、21、23、25に係る本件訂正審判の訂正は、一群の請求項ごとに請求するものであるから、特許法第126条第3項の規定に適合する。 2 訂正事項1について (1)訂正の目的について 本件訂正前の請求項11には「カウンタをゼロにリセットし、前記CEFレポート変数をクリアし、」との記載がある。ここで、当該記載における「リセット」及び「クリア」の主体が何であるのかが明瞭でない。 これに対して、訂正事項1は、本件訂正前の請求項11の「カウンタをゼロにリセットし、前記CEFレポート変数をクリアし、」と記載されているのを、本件訂正後の請求項11の「カウンタがゼロにリセットされ、前記CEFレポート変数がクリアされ、」に訂正することによって、「リセット」の主体が「カウンタ」であり、「クリア」の主体が「前記CEFレポート変数」であることを明瞭にするものであるといえる。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項1は、上記「(1)」で説示したとおり、本件訂正前の請求項11の「カウンタをゼロにリセットし、前記CEFレポート変数をクリアし、」と記載されているのを、本件訂正後の請求項11の「カウンタがゼロにリセットされ、前記CEFレポート変数がクリアされ、」に訂正することにより、明瞭でない記載を明瞭にするものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項1は、上記「(1)」で説示したとおり、本件訂正前の請求項11の「カウンタをゼロにリセットし、前記CEFレポート変数をクリアし、」と記載されているのを、本件訂正後の請求項11の「カウンタがゼロにリセットされ、前記CEFレポート変数がクリアされ、」に訂正することにより、明瞭でない記載を明瞭にするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)訂正事項1の小括 上記「1」、及び上記「(1)」から「(3)」のとおり、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。 3 訂正事項2について (1)訂正の目的について 本件訂正前の請求項19には「カウンタをゼロにリセットし、前記CEFレポート変数をクリアし、」との記載がある。ここで、当該記載における「リセット」及び「クリア」の主体が何であるのかが明瞭でない。 これに対して、訂正事項2は、本件訂正前の請求項19の「カウンタをゼロにリセットし、前記CEFレポート変数をクリアし、」と記載されているのを、本件訂正後の請求項19の「カウンタがゼロにリセットされ、前記CEFレポート変数がクリアされ、」に訂正することによって、「リセット」の主体が「カウンタ」であり、「クリア」の主体が「前記CEFレポート変数」であることを明瞭にするものであるといえる。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項2は、上記「(1)」で説示したとおり、本件訂正前の請求項19の「カウンタをゼロにリセットし、前記CEFレポート変数をクリアし、」と記載されているのを、本件訂正後の請求項19の「カウンタがゼロにリセットされ、前記CEFレポート変数がクリアされ、」に訂正することにより、明瞭でない記載を明瞭にするものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項2は、上記「(1)」で説示したとおり、本件訂正前の請求項19の「カウンタをゼロにリセットし、前記CEFレポート変数をクリアし、」と記載されているのを、本件訂正後の請求項19の「カウンタがゼロにリセットされ、前記CEFレポート変数がクリアされ、」に訂正することにより、明瞭でない記載を明瞭にするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)訂正事項2の小括 上記「(1)」から「(3)」のとおり、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。 また、本件訂正審判の請求に係る訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-390017

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