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特許訂正審判

2026-390014

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審判番号
2026-390014
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2023-507988
登録番号
7768973
請求日
2026年01月29日
審決日
2026年04月09日
公報発行日
2026年07月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ベクトン ディキンソン フランス
  • 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 安井 寿儀
  • 審判官 麻川 倫広
  • 審判官 太田 良隆
分類
P141 .852-Y (A61M) / P141 .855-Y (A61M) / P141 .856-Y (A61M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7768973号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7768973号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-16〕、〔17、18〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件審判の請求に係る特許第7768973号(以下「本件特許」という。)は、2021年(令和 3年) 7月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2020年 8月 5日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2023-507988号について、令和 7年11月 4日にその特許権の設定登録がなされ、その後、令和 8年 1月29日に訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)の請求がなされ、令和 8年 2月17日付けの手続補正指令書に対し、令和 8年 3月12日及び令和 8年 3月18日に手続補正書(方式)が提出されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-16〕、〔17、18〕について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 訂正の内容 本件訂正審判の訂正の内容は、以下のとおりである(審決注:下線部分が訂正箇所である。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に 「前記電気導電トレースの第1の部分が、前記注射デバイスの第1の部分に応じて変更される」 とあるのを、 「前記電気導電トレースの第1の部分が、前記注射デバイスの第1の動作に応じて変更される」 に訂正する(請求項1を引用する請求項2~16も同様に訂正する。)。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項17に 「前記電気導電トレースの第1の部分が、前記注射デバイスの第1の部分に応じて変更されるように構成される」 とあるのを、 「前記電気導電トレースの第1の部分が、前記注射デバイスの第1の動作に応じて変更される」 に訂正する(請求項17を引用する請求項18も同様に訂正する。)。 第3 当審の判断 1 訂正事項1 (1)一群の請求項について 訂正前の請求項1~16は、請求項2~16が、訂正事項1により訂正される請求項1の記載を引用する関係にある。 よって、訂正事項1は、当該一群の請求項についてなされているから、特許法第126条第3項の規定に適合する。 (2)訂正の目的 訂正事項1に係る訂正は、上記第2の2(1)のとおり、訂正前の特許請求の範囲の記載の請求項1の「前記注射デバイスの第1の部分」を「前記注射デバイスの第1の動作」に訂正するものである。 訂正前の当該記載は、本件特許に係る特許出願の国際出願時における国際出願(PCT/EP2021/071488)の明細書、請求の範囲又は図面(以下「外国語書面」という。)の請求の範囲の請求項1の「a first operation of the injection device」(審決注:下線は強調のため付与。以下同様。)に対応し、令和 5年 4月 6日に提出された国際出願翻訳文提出書(以下「翻訳文提出書」という。)に添付した請求の範囲の翻訳文において「前記注射デバイスの第1の部分」と訳したものである。 ここで、上記訳について検討すると、「operation」は、一般的に「作動、稼働、操作」を意味する一方、「部分」は意味しない(南出康世他「ジーニアス英和辞典」,第6版,大修館書店,2023年5月10日,p1456)。そして、翻訳文提出書に添付した請求の範囲の翻訳文の請求項10~13、20、30~33及び明細書の翻訳文の段落【0064】、【0080】、【0081】の「注射デバイス(injection device)」に係る同様の記載では、外国語書面における「operation」を「動作」と訳している。 これらを踏まえると、「前記注射デバイスの第1の部分」は、「注射デバイスの第1の動作」の誤記又は誤訳であることは明らかである。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正に該当する。 (3)新規事項の追加の有無 訂正事項1に係る訂正は、上記(2)のとおり、外国語書面の記載に基づくものであって、外国語書面のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、外国語書面に記載した事項の範囲内においてされたものである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (4)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否 訂正事項1に係る訂正は、上記(2)のとおり、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (5)独立特許要件について 訂正事項1に係る訂正は、上記(2)のとおり、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであり、上記(4)のとおり、当該訂正により特許請求の範囲は変更されない。 よって、当該訂正により、訂正後の特許請求の範囲や特許明細書の記載が記載要件を満たさなくなったり、特許請求の範囲における請求項1~16に係る各特許発明の技術範囲が先行技術文献との関係において変化したということはなく、前記各特許発明は、本件訂正前の前記各特許発明と同様に、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないから、訂正事項1は特許法第126条第7項の規定に適合する。 2 訂正事項2 (1)一群の請求項について 訂正前の請求項17、18は、請求項18が、訂正事項2により訂正される請求項17の記載を引用する関係にある。 よって、訂正事項2は、当該一群の請求項についてなされているから、特許法第126条第3項の規定に適合する。 (2)訂正の目的 訂正事項2は、上記第2の2(2)のとおり、訂正前の特許請求の範囲の請求項17の「前記注射デバイスの第1の部分」を、「前記注射デバイスの第1の動作」に訂正するものである。 訂正前の当該記載は、令和 7年 6月26日提出の手続補正書によって、補正前の特許請求の範囲の請求項17に請求項1の記載を追加したものであり、訂正事項1に係る訂正箇所と同様に、外国語書面の請求の範囲の請求項1の「a first operation of the injection device」に対応し、翻訳文提出書に添付した請求の範囲の翻訳文の請求項1において「前記注射デバイスの第1の部分」と訳したものである。 そして、上記1(2)のとおり、「前記注射デバイスの第1の部分」は、「注射デバイスの第1の動作」の誤記又は誤訳であることは明らかであるから、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正に該当する。 (3)新規事項の追加の有無 訂正事項2に係る訂正は、上記(2)のとおり、外国語書面の記載に基づくものであって、外国語書面のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、外国語書面に記載した事項の範囲内においてされたものである。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (4)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否 訂正事項2に係る訂正は、上記(2)のとおり、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (5)独立特許要件について 訂正事項2に係る訂正は、上記(2)のとおり、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであり、上記(4)のとおり、当該訂正により特許請求の範囲は変更されない。 よって、当該訂正により、訂正後の特許請求の範囲や特許明細書の記載が記載要件を満たさなくなったり、特許請求の範囲における請求項17、18に係る各特許発明の技術範囲が先行技術文献との関係において変化したということはなく、前記各特許発明は、本件訂正前の前記各特許発明と同様に、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないから、訂正事項2は特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第3項及び第5項~第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-390014

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