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商標拒絶査定不服審判

2017-006359

マインドハック

審判番号
2017-006359
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-078378
請求日
2017年04月13日
審決日
2019年06月11日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エイベックス株式会社
  • 【請求人代理人】棚井 澄雄
  • 【請求人代理人】高柴 忠夫
  • 【請求人代理人】田中 彰彦
審判長/審判官
  • 審判長 田中 敬規
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .26 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-78378拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「マインドハック」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年8月3日に登録出願され、その後、本願の指定役務については、原審における同28年2月16日付け手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5771924号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2018-300625)がされた結果、平成31年4月3日に引用商標の商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年4月26日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされた。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-006359

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