商標拒絶査定不服審判
2025-007847
ニッポ、ニッポー
- 審判番号
- 2025-007847
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-102235
- 請求日
- 2025年05月21日
- 審決日
- 2025年10月29日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】武藤工業株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人井上国際特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 石塚 文子
- 分類
- T18 .26 -WY (W07091637)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-102235拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願は、令和6年9月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年11月12日付け:拒絶理由通知書
令和6年12月20日 :意見書及び手続補正書の提出
令和7年3月17日付け :拒絶査定
令和7年5月21日 :審判請求書及び手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「NIPPO」の欧文字を書してなり、第7類、第9類、第16類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、第7類「3Dプリンター」、第9類「タイムレコーダー,硬貨の計数用又は選別用の機械,紙幣計数機」、第16類「事務用紙折り機,文書細断機,チェックライター」及び第37類「3Dプリンターの修理又は保守」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4041804号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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