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商標拒絶査定不服審判

2021-009576

ゼットゼットゼット、スリーゼット、サンゼット、トリプルゼット

審判番号
2021-009576
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-151490
請求日
2021年07月19日
審決日
2023年03月20日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ピーマン
  • 【請求人代理人】田中 尚文
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .26 -WY (W05091014161820242535)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-151490拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「zZz」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第9類、第10類、第14類、第16類、第18類、第20類、第24類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年12月3日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年10月5日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月21日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、同日付け手続補正書(以下「原審補正書」という。)により、原審補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたが、同3年4月9日付けで拒絶査定がされた。 これに対し、令和3年7月19日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品及び指定役務は、同4年7月5日受付の手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品及び役務」という。)に補正されたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の1ないし4のとおりである。 1 登録第1632517号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和55年5月17日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年11月25日に設定登録、平成17年7月6日に指定商品を第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商品に書換登録され、その後、同25年12月17日に存続期間の更新登録がされた結果、その指定商品は、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」となったものである。 2 登録第4502526号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成12年10月17日に登録出願、第29類「カキ肉エキスを主原料として打錠成形してなる加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレ-・シチュ-又はス-プのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同13年8月31日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 登録第5777717号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成27年2月25日に登録出願、第25類「革靴,婦人靴,サンダル靴,履物,運動用特殊靴,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、同年7月10日に設定登録されたものである。 4 登録第5825690号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ZZZ」の文字を標準文字で表してなり、平成27年6月10日に登録出願、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具」、第22類「原料繊維,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,布製身の回り品」及び第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成28年2月12日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続している。 以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは「引用商標」という。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、本願の指定商品及び指定役務は引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 1 引用商標1について 引用商標1に係る閉鎖商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、令和4年5月31日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権取消審判が請求され、同年12月1日に、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同5年1月24日に商標権の登録は、抹消されている。 したがって、本願商標が、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 2 引用商標2及び引用商標4について 本願の指定商品及び指定役務は、上記第1のとおり、当審補正商品及び役務に補正された結果、引用商標2に係る指定商品並びに引用商標4に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。 その結果、当審補正商品及び役務は、引用商標2に係る指定商品並びに引用商標4に係る指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となった。 したがって、本願商標が、引用商標2及び引用商標4との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 3 引用商標3について 引用商標3に係る閉鎖商標登録原簿の記載によれば、引用商標3の商標権は、令和4年5月31日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権取消審判が請求され、同年11月17日に、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同5年1月11日に商標権の登録は、抹消されている。 したがって、本願商標が、引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 4 まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-009576

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