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商標拒絶査定不服審判

2023-002497

ニッシンコクサイトッキョジムショ、ニッシン

審判番号
2023-002497
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-001601
請求日
2023年02月14日
審決日
2024年03月25日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】熊崎 陽一
  • 【請求人代理人】熊崎 陽一
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .16 -WY (W45)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-1601拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年1月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月22日付け:拒絶理由通知書 令和4年 7月29日受付:意見書 令和4年11月14日付け:拒絶査定 令和5年 2月14日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「日進国際特許事務所」の文字を標準文字で表してなり、第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,知的財産権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,知的財産権に関する助言及びコンサルティング,知的財産権に関する調査・分析・研究又は情報の提供,知的財産権に関する先行技術の調査及び先行技術に関する情報の提供,知的財産又は知的財産権の財産的価値の評価,知的財産権に関する契約の代理・媒介又は情報の提供,知的財産権の管理,外国における知的財産権に関する手続の仲介・事務又は情報の提供,インターネットドメイン名の登録に関する法律事務,パテントマップに関する法分野における助言,技術移転の仲介又は斡旋並びに知的財産権に関する実施許諾又は使用許諾の仲介又は斡旋,関税定率法に規定する輸入差止申立て及びこれに関する手続の代理,種苗法に基づく品種登録に関する手続の代理その他の事務,訴訟事件その他の法律事件に関する指導・助言・相談又は情報の提供,法律・判決に関する情報の提供,地理的表示法に基づく登録申請に関する手続の代理その他の事務,仲裁事件の手続・和解の代理,裁判外紛争解決」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 本願商標は、「日進国際特許事務所」の文字を表してなるところ、その構成中の「日進」の文字は、「愛知県中部、名古屋市の東に隣接する市。」の意味を有し、「国際特許事務所」の文字は、一般の取引者・需要者において「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」等の役務を提供する場所と認識されているものと認められるものであって、本願商標は、地名である「愛知県日進市」を理解させる「日進」の文字と、前記意味合いを表す「国際特許事務所」の文字よりなるものである。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、該役務が「愛知県日進市にある国際特許事務所に関する役務」であることを理解するにとどまるものであって、本願商標は、自他役務を区別するための識別標識としての機能を果たし得ず、結局、需要者が何人のか業務に係る役務であるかを認識することができない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「日進国際特許事務所」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく配置されているため、全体で一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、本願商標の構成中、「日進」の文字部分は「日々に進歩すること。」及び「愛知県中部の市。」の複数の意味を、「国際」の文字部分は「複数の国家に関係していること。」の意味を、「特許事務所」の文字は「弁理士の事務所。」の意味を有する語(いずれも「大辞泉第二版」参照)であるところ、構成文字全体として、原審説示のような具体的な意味合いを直ちに認識できず、何らかの特許事務所の名称を表してなるものと認識、理解できる。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商役務を取り扱う業界において、「日進国際特許事務所」の文字が、原審説示のような「愛知県日進市にある国際特許事務所」の意味合いで取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を何人かの業務に係る役務であることを認識できないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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