商標拒絶査定不服審判
2023-001511
モッシーオーク、モッシー、モシー、オーク、オオエイケイ
- 審判番号
- 2023-001511
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-147540
- 請求日
- 2023年01月30日
- 審決日
- 2024年05月14日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】WES株式会社
- 【請求人代理人】中澤 昭彦
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .25 -WY (W08) / T18 .271-WY (W08) / T18 .222-WY (W08)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項10号商標法4条1項15号商標法4条1項19号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第19号、商標法第4条第1項第15号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-147540拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年11月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年4月15日付け :拒絶理由通知書
令和4年10月21日付け:拒絶査定
令和5年1月30日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Mossy Oak」の文字を標準文字で表してなり、第8類「手動利器」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「Mossy Oak」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、アメリカ合衆国ミシシッピ州所在の「Haas Outdoor,Inc.(ハース アウトドアーズ,インコーポレイテッド)」が、「被服,手動利器」等について使用し、本願商標の登録出願前より、需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨、「本願商標は、「Mossy Oak」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、アメリカ合衆国ミシシッピ州所在の「Haas Outdoor,Inc.(ハース アウトドアーズ,インコーポレイテッド)」が、「被服,手動利器」等について使用し、本願商標の登録出願前より、アメリカ合衆国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似のものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用する場合は、あたかもその商品が「Haas Outdoor,Inc.(ハース アウトドアーズ,インコーポレイテッド)」又は前記会社と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨、及び、「本願商標は、「Mossy Oak」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、アメリカ合衆国ミシシッピ州所在の「Haas Outdoor,Inc.(ハース アウトドアーズ,インコーポレイテッド)」が、「被服,手動利器」等について使用し、本願商標の登録出願前より、アメリカ合衆国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似のものである。この商標登録出願に係る指定商品を取り扱う者であれば、アメリカ合衆国における需要者の間に広く認識されている前記商標の存在を当然に知っていたものと推認するのが相当である。また、本願商標が、前記商標と偶然に類似したとは考え難いものであるから、本願商標を、出願人が自己の商標として出願、登録及び使用をすることは、前記商標の名声や顧客吸引力に便乗して不正の利益を得る等の目的をもって使用をするものといわざるを得ない。そうすると、本願商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)引用標章の周知性について
原審において示した証拠によれば、本願の商標登録出願前に「Mossy Oak」の文字からなる商標(以下「引用標章」という。)が付された「被服、帽子」及び「ナイフ」が、アメリカ合衆国ミシシッピ州を拠点とするアパレルブランドの商品として、米国、ヨーロッパ及び日本において販売されていることがうかがえる。
しかしながら、本願の商標登録出願前における、引用標章が付された商品「被服、帽子」及び「ナイフ」の販売期間、販売数、売上高、市場におけるシェア、広告宣伝の実績、規模などは明らかではなく、引用標章が、我が国及び外国の需要者の間において周知性を獲得したことを推測できるような証拠はない。
そうすると、引用標章が、本願商標の登録出願時において、特定の者の業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、上記認定を覆すに足りる事実を発見できなかった。
(2)商標法第4条第1項第10号の該当性について
引用標章は、上記(1)のとおり、本願商標の登録出願時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができないから、本願商標と引用標章の類否及び本願商標の指定商品と引用標章の使用に係る商品の類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第10号の要件を欠くものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 引用商標の周知性の程度
引用商標は、上記(1)のとおり、本願商標の登録出願時において、特定の者の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
イ 本願商標と引用標章の類似性の程度
本願商標と引用標章は、共に「Mossy Oak」の文字からなるものであるから、同一又は極めて類似するものであり、両者の類似性の程度は非常に高いものである。
ウ 本願商標の指定商品と引用標章の使用に係る商品の関連性
本願商標の指定商品は、上記2のとおり、第8類「手動利器」であるのに対し、引用標章の使用に係る商品は、上記(1)のとおり「被服、帽子」及び「ナイフ」と認められるところ、両者の取り扱う商品の関連性は高いと認められる。
エ 以上のとおり、本願商標と引用標章の類似性の程度は非常に高く、本願商標の指定商品と引用標章の使用に係る商品との関連性の程度も高いと認められるものの、引用標章は、本願商標の登録出願時において、特定の者の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないことを鑑みれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、アメリカ合衆国ミシシッピ州を拠点とするアパレルブランドを連想、想起して、当該商品が同人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように認識することはなく、その商品の出所について混同を生じるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号の該当性について
引用標章は、上記(1)のとおり、本願商標の登録出願時において、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができないから、本願商標と引用標章の類否及び本願商標が不正の目的をもって使用をするものか否かについて検討するまでもなく、商標法第4条第1項第19号の要件を欠くものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当する商標ではないから、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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