商標拒絶査定不服審判
2019-006176
エックスギャラクシー、ギャラクシー
- 審判番号
- 2019-006176
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-003144
- 請求日
- 2019年05月13日
- 審決日
- 2019年12月17日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エイベックス株式会社
- 【請求人代理人】棚井 澄雄
- 【請求人代理人】高柴 忠夫
- 【請求人代理人】田中 彰彦
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-3144拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「X-galaxy」の文字を横書きしてなり,第9類「オペラグラス,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,携帯電話機・スマートフォン用ストラップ,携帯電話機・スマートフォン用カバー,携帯電話機・スマートフォン用ケース,スマートフォン・携帯電話機用ネックストラップ及びネックピース,イヤフォン,ヘッドフォン,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,携帯電話機・スマートフォン用ゲームプログラム,電子計算機用ゲームプログラム,携帯電話機・スマートフォン用プログラム,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),マウスパッド,アプリケーションソフトウェア,電子計算機用プログラム,サングラス,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」を指定商品として,平成30年1月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
なお,以下の登録商標をまとめて,「引用商標」という場合がある。
(1)登録第4498554号商標(以下「引用商標1」という。)
・商標の構成:Galaxy(標準文字)
・登録出願日:平成12年6月8日
・設定登録日:平成13年8月10日
・指定商品:第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,検卵器,電動式扉自動開閉装置」
(2)登録第5275770号商標(以下「引用商標2」という。)
・商標の構成:GALAXY(標準文字)
・登録出願日:平成20年12月25日
・設定登録日:平成21年10月23日
・指定商品:第9類「眼鏡,眼鏡フレーム,その他の眼鏡の部品,眼鏡用ケース,眼鏡用ストラップ及び鎖,その他の眼鏡の附属品」
(3)登録第6079123号商標(以下「引用商標3」という。)
・商標の構成:別掲のとおり
・登録出願日:平成29年5月31日
・設定登録日:平成30年9月7日
・指定商品及び指定役務:第16類「出版物,書籍」並びに第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
3 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「X-galaxy」の文字を横書きしてなるところ,その構成は,「X」の文字と「galaxy」の文字とをハイフン「-」を介して,同じ書体により,横一連に表してなるものであり,その構成全体から生じる「エックスギャラクシー」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,たとえ欧文字1字が,商品の規格,形式等を表す記号,符号として一般に用いられているとしても,かかる構成からなる本願商標は,これに接する取引者,需要者をして,その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し,把握されるとみるのが自然であり,ほかに,その構成中の「galaxy」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって,特定の観念を生じることのない一体不可分の一種の造語とみるのが相当であるから,その構成文字に相応して,「エックスギャラクシー」の一連の称呼のみを生じるものであり,特定の観念を生じないものである。
したがって,本願商標から「ギャラクシー」の称呼及び「銀河」の観念を生じるものとし,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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