商標拒絶査定不服審判
2017-006360
マインドハッカー
- 審判番号
- 2017-006360
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-078377
- 請求日
- 2017年04月13日
- 審決日
- 2019年06月11日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エイベックス株式会社
- 【請求人代理人】棚井 澄雄
- 【請求人代理人】高柴 忠夫
- 【請求人代理人】田中 彰彦
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 敬規
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-78377拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「マインドハッカー」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として、平成27年8月3日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5771925号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2018-300626)がされた結果、平成31年4月3日に引用商標の商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年4月26日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされた。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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